Archive for the ‘ブログ’ Category
税理士先生方に家族信託の研修を行いました【久しぶりのセミナー】
八幡浜ではまだ家族信託が十分に普及しているとは言い難いので、今回をきっかけに家族信託が一般的になっていけば嬉しく思います
【ラジオの質問コーナーより】子供に遺産を残さずに、すべて寄付したい!?
毎週、終活について南海放送ラジオで楽しく発信しています😄
今回のご相談は「子供に遺産を残さずに、すべて寄付したい!」というものでした。方法や注意点を5分で解説しています📻毎週質問を受け付けてお答えしますので、ぜひ投稿してください☆
今週のラジオはこちら☟ ※1週間だけ聴けます。
http://radiko.jp/share/?t=20201030102005&sid=RNB
江刺伯洋のモーニングディライト③ | RNB南海放送 | 2020/10/30/金 | 10:10-11:10
【従業員のブログ】秋空
補助者の徳住です。
10月に入って少しずつ肌寒くなってきました。
特にここ数日は、朝晩暖かいお茶やコーヒーが美味しいですね。
毎年この時期、インフルエンザワクチンの接種を受けるかどうか迷うのですが、今年は冬コロナの波も懸念されるところ💦
受けることにしました。
厚生労働省からも呼びかけられておりますが、10月1日から対象者(65歳以上の方とか)の優先接種が始まっています。
受けていてもなるときはなるさ~ではなく、重症化を防ぐ意味でも、受けたことがない方も今年はできる限り受けたほうがよいと思います。
ちなみに私は年に同じ型のインフルエンザに2度罹ったことがありますよ…
シーズンが変わると、型も若干変わるので一度罹っていてもまたかかるらしいのですよ。
予防接種を受けていても、確かに、なるときはなるんですよね(笑)
冬、どうなるか心配ですね。
数日前、久々に書店へ行きました。
ポストコロナ時代になって生活や仕事に変化があった方多いと思います。店頭にもビフォアコロナからウィズコロナ、そしてアフターコロナへの移行に伴って、それらに関する本が沢山出ていますね。
何冊か手に取ってみましたが、デジタル化の急激な加速とカタカナ用語の多さに、もう何が何やら… すごい時代なんだなと改めて感じました。
もうすぐ坂本所長と古谷先生が執筆された書籍も出版されます(^^)
『いちばんやさしい奥様のための相続のはなし』
https://www.amazon.co.jp/dp/4539727354
楽しみです。
それでは、また。
書籍の表紙デザインが決まりました😃
書籍の表紙が決まりました📕デザインは日本法令さんにお任せです😄商業出版として執筆させていただき、大変ありがたいです。
「いちばんやさしい 奥様のための相続のはなし」
【Amazon】
https://www.amazon.co.jp/dp/4539727354
【楽天市場】
https://item.rakuten.co.jp/book/16461198/
Amazonにて拙著「いちばんやさしい 奥様のための相続のはなし」の予約販売が開始しました!
11月に販売予定である拙著「いちばんやさしい 奥様のための相続のはなし」がAmazonにて予約販売が開始されました!ご興味ある方は、ぜひご予約お願いします。奥様だけでなく、奥様のためにご主人様にしか準備できない相続対策も数多く盛り込んでおります。
https://www.amazon.co.jp/dp/4539727354
まだ表紙デザインはまだ出来上がっておりませんので、「画像はありません」となっております。また掲載されたらご報告させていただきます。
以下Amazonの商品説明を引用
“奥様”のためだけの、相続あれこれ
平均寿命が男性より長い女性は、それゆえにパートナーに先立たれることも多い立場です。事実、筆者のもとにも、多くの「ご主人を亡くした奥様」が、その相続の相談のため訪れています。
そもそも相続には、配偶者の税額軽減、配偶者居住権、配偶者への居住用不動産贈与ほか、特に既婚女性のためともいうべき制度がいくつもあります。
本書は、相続案件の経験が豊富な司法書士と税理士が、奥様(配偶者)のためだけに、相続にまつわる「法」と「税」についてお話しするものです。「ご主人の相続が気になったとき最初に読む本」を目指しました。
【従業員のブログ】今年のお彼岸は9月19日からです
補助者の徳住です。
秋暑なお厳しい毎日ですが皆様いかがお過ごしでしょうか。
日中はもうしばらく熱中症に気を付けて過ごした方がよさそうですが、朝晩は肌寒く、夏から秋への移り変わりを感じます。
さて、
気候の変化もですが、環境の変化などから季節の移り変わりを感じることもあります。
身近な人が亡くなったときもそうです。
私たちは生きている限り新しい一日、新しい季節へ進みますが、何かが移り、変わるごとに故人との距離が離れていくような寂しさがあります。
そんなとき、少しの時間でも構いません。お茶を飲みながら故人との思い出を共有できる誰かが近くにいてくれるといいですね。
今年のお彼岸は9月19日からです。
その頃には天高く爽やかな秋晴れが見られるといいのですが、
台風の発生も気になるところ…
どうでしょう(^_^;)
ストームグラス。毎朝私のお天気予測の一端を担ってくれています。
明日ありと思う心の仇桜~
物事は先延ばしにせず、今を一生懸命に生きましょう。
頑張りましょう。
補助者の徳住でした。
それでは、また。
ついに!11月に書籍の出版が決まりました!!
日本法令様から初校ゲラが届きました去年から執筆していた書籍がいよいよ11月に出版(予定)になりそうです
タイトルは『いちばんやさしい 奥様のための相続のはなし』(仮)ですエンディングパートナーとして一緒に活動している税理士の古谷佑一先生との共著で、奥さまに向けて法務と税務両面からやさしい言葉を心がけて執筆しました
9月は校閲のラストスパートに向けてがんばります。また発売になりましたらご報告させていただきます
【従業員のブログ】夏バテ女子
お久しぶりです。
完全に夏に負けている坂本彩香です。
みなさま、暑い日々が続きますが、体調は崩されていませんか。
最近の私は、土日はほぼ家から出ず、外出する時も夕方からにして、暑さを避けて生活しています。例年の夏は、ラフティングやBBQなど、楽しいことがあるから何とか暑さを乗り切れていましたが、今年の夏はコロナで楽しみを我慢していたので、暑さがいつもよりつらく感じました。やりたいことがいつでもできる日々に早く戻ってほしいです(>_<)
今日は、最近私が知ったことで、みなさまにぜひご紹介したいお話がありましたので、そのことについて、少しお話しします。
みなさま、お盆の時期に、下の画像のようなものを見たことはありませんか?
私は、曾祖父の家でお盆を迎えるとき、よく見かけていました。特にどういう意味があるのか、全く気にせずに見ていましたが、ふいにその意味を知りたくて、調べてみました。
きゅうりとなす、そもそも何を表しているのかというと、きゅうりは馬、なすは牛を表しているそうです。お盆の時期、故人やご先祖様の霊が家に戻ってくる際、行き来する乗り物として作られ、「霊が戻って来られる時にはきゅうりの馬に乗って一刻も早く家に帰って来てもらい、少しでも長くこの世にいてもらいたい、帰る時にはなすの牛に乗って景色を楽しみながらゆっくりと帰ってもらいたい」という願いが込められているようです。
みなさま、知っていましたか?ちょっとした豆知識ですが、人に話したくなりますよね(^^♪このように、日本の伝統を知ることで、何気ない行事ごとも意味のあるものだと感じることができます。知識を深めることは大事なことですね(^^)今回のお話しは地域によって、違った諸説もあるみたいなので、気になった方は調べてみてください。
まだまだ暑い日々は続きます。水分補給をこまめにするように心がけていきましょう!(^^)! ではまた次回!
親権者(法定代理人)と未成年者が共有している不動産を、親権者だけで売却できるか?
親権者(法定代理人)と未成年者が共有している不動産を、親権者だけで売却できるか?
結論からいうと、可能です。
先日の不動産取引で以下のような登記がありました。
【甲不動産の所有者】
父 8分の6
子A 8分の1
子B 8分の1
この甲不動産を買主Xに売却する案件でした。なお、AとBは未成年者です。なぜ未成年者が共有者になっているかというと、元々父母で共有だったのですが、母は他界してしまったため、相続により、未成年者との共有状態となってしまったのです。
父が子Aと子Bの共有持分についてまで、勝手に売却してもよいのか?とちょっと疑問がわきそうですが、可能です。通常では、父母の共同親権者により売却することになるので、子Aと子Bの持分売却には父母双方で行う必要がありますが、本案件では母が他界されているため、父の単独親権です。よって、父のみで手続きすることになります。
利益相反のようにも感じる方もおられるかもしれませんが、利益相反には該当しません。以下の先例等があります。
【先例】昭23・11・5民甲2135(未成年者と親権者の持分を同時に売却)
〔照会〕親権者が未成年者と共有の不動産を自己の持分と共に未成年者に代わって、その持分を同時に売却する行為は民法第826条第1項に所謂利益相反の行為に該当するでしょうか。
〔回答〕利益相反の行為に該当しない。
【登先317・77】
親権者と複数の未成年の子と共有の不動産を、自己の持分と共に未成年の子に代わってその持分を同時に売却する行為は、利益相反行為に該当しないので、2人目以下の子について特別代理人を選任する必要はない。
売買契約書の売主署名欄は、例えば次のような記載となります。
「共有者 父の氏名、共有者 子Aの法定代理人 及び 共有者 子Bの法定代理人 (父の氏名)㊞」
※母が健在の場合は、母も法定代理人として署名押印が必要となります。
登記原因証明情報は次のように記載しました。無事、登記も問題なく完了しました。
(※参考程度にお願いします。本記事を参考にしても当事務所は一切の責任を負いません。)
「登記原因証明情報」
令和○年○月○日
○○法務局 御中
1 登記申請情報の要項
(1)登記の目的 共有者全員持分全部移転
(2)登記の原因 令和○年○月○日売買
(3)当 事 者 権利者 X
義務者 父、子A、子B
(4)不動産の表示 (省略)
2 登記の原因となる事実又は法律行為
(1)子A及び子Bは未成年者であり、父は子A及び子Bの法定代理人である。
(2)令和○年○月○日、買主Xと売主父、子A及び子Bの法定代理人父は、本件不動産につき、売買契約を締結した。
(3)上記売買契約には、所有権は売買代金全額を支払ったときに移転するという特約が定められている。
(4)上記売買契約に基づき、買主Xは売主父に対して、令和○年○月○日に売買代金全額を支払った。父は子A及び子Bの法定代理人として、子A及び子Bの売買代金もあわせて受領した。
(5)よって、同日、父、子A、子BからXに本件不動産の所有権が移転した。
上記の登記原因のとおり相違ありません。
共有者 父、共有者 子Aの法定代理人 及び 共有者 子Bの法定代理人
(住所) 父の住所
(氏名) 父の氏名 ㊞
法律を勉強された方であれば当然のことですが、初めての方はなかなかわからないこともあろうかと思います。当事務所においても、未成年者の不動産売却はそうそうあるものではありませんので、記事にしてみました☺
【YouTube】「バケットリストって何?!」のテーマでトーク
エンディングパートナーの活動で南海放送ラジオに毎週交代で出演しております☺私が思っているより多くの方に聴いていただいているようで、面識のない方からも「ラジオ聴いてるよ!」と声をかけていただく機会も増えてきました。いつもありがとうございます!!
これからも「愛媛県を終活先進地域にする」ことを目標に有益な情報を発信していきます!
ラジオ番組前にいつも10分程度ひめさぶろうさんと打ち合わせするのですが、その風景をYouTubeにアップするだけでも楽しく有益な情報をお伝えできるのでは?と思い、アップすることにしました。今回は「バケットリストって何!?」というテーマでお話しております(^^♪
皆さんのバケットリストには、何が入っていますか?よりよい最期を迎えるためにも今一度、自分の人生を見つめ直してみてはいかがでしょうか。それが終活の第一歩になると信じています。
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