Archive for the ‘ブログ’ Category
【従業員のブログ】お墓参りと家系図作成
お久しぶりです(^^♪
補助者の坂本彩香です!令和2年初のブログ更新です。もう3月になってしまいました、、、。
もう1年の6分の1が終わろうとしていますが、皆さま新年に掲げた目標に向かって良いスタートが切れていますでしょうか♩
実は、私も2020年大きな目標を持って、前に進んでいるところです。黙っているほどでもないですが、恥ずかしいので内緒にしておきます(笑)
来年良い報告ができるよう頑張ります!!☆☆
お話は変わりますが、先日、四国中央市新宮村にある、私の実家のお墓参りに行ってきました。
木浦家のお墓(いきなりの登場。私の旧姓です。笑)は、高祖父の祖父の代から、納骨されています。私のひいひいひいおじいちゃんに当たる方です。
その方なんと、大政奉還が行なわれた慶応3年に出生しているのです!夏目漱石と同い年ですよ。正岡子規も。おおお。私たちの両親もその方たちと同じお墓に入るんだ~と思いながら、手を合わせて来ました(笑)
そもそも、そんな事実を知ることができたのは、当事務所が着手しようとしている、家系図作成のサンプルを作る過程で、先祖のことを調べる機会があったからなんです。
現存している戸籍を請求して、自分の直系を辿りました。そこで、8代遡ることができました。先祖が生きていた時代背景と家系図とを照らし合わせていると、すごい時代を生き抜いて来た方たちなんだと知りました。そして、今私たちに繋げてくれているんだと思うと、感謝の気持ちが増し、自分を大事に思う気持ちが芽生えた気がします。
木浦家の家系図が完成してから、ひいおじいちゃんに家系図を見てもらいました。
懐かしそうに、家系図に載っている人たちの話をしてくれました。私からしたら、見たことも会ったこともない人だけど、ひいおじいちゃんが話をしてくれると、お先祖の方たちを、身近に感じることができました。
先ほどお話した、私のひいひいひいおじいちゃん、夏目漱石と同い年の方なんですが、新宮村の村長だったみたいです。我が家系に、長になるような人がいたなんて!驚きました(笑)
皆さんもぜひ、自分のご先祖様のことについて調べてみて下さい。私はひいおじいちゃんとご先祖様のことについてお話ができて、とても幸せな気持ちになりました(^^♪
家系図を作る前は、なんとなくお墓参りに行っていましたが、これからはご先祖様に感謝を伝えるために、毎年お墓参りに行きたいと思います。
ひいおじいちゃん98歳!ひいおばあちゃん95歳!
いつまでも元気でいてほしいなあ~。
今日の写真は、お墓参りのついでに寄った、道の駅霧の森にある、霧の森茶フェゆるりでの1枚です。
月の雫というお茶を飲みました。美味しいお茶の入れ方を教わりながら頂きました。
とても美味しいので、皆さまもぜひ飲んでみてください。
もちろん霧の森大福も買いました!3箱まで購入できるようでしたので、3箱買いました(笑)
では皆さま、新型コロナに負けず!元気に!明るく過ごしていきましょう‼☆
また次回(^^♪
休憩時間にホットアイマスク!!👀
パソコンばかりのハードワークに目が疲れたので・・・
従業員さんからもらったホットアイマスクを、妻と休憩時間に装着してみました!!😃
無意味にテンションが上がってしまいました(笑)
さて、しっかり回復できたので、速やかに仕事に戻ります!
【従業員のブログ】文具屋さんへ
補助者の徳住です。
2020年初ブログです。今年もどうぞよろしくお願いいいたしマウス。
さて、もうすぐ立春を迎えます。冬至と春分の中間にあたり寒さの厳しい時期…なのですが、暖かい日が続いていますね。でも油断は禁物。立春後は暖かくなったり寒くなったりを繰り返します。体調を崩さないように気を付けながら、季節の変わり目を楽しみましょう☆
先日、文具屋さんへメッセージカードを買いに行ったのですが、桜をモチーフにした文具がたくさん出ていて売り場が華やかでした。
普段はメールやSNSで連絡を取り合うことのほうが多いですが、私はこちらの気持ちを相手に伝えたいときは手紙を書くようにしています。
なので、便箋は自宅に結構あるのですが、書こうと思い立つと新しい便箋やカードが欲しくなって、つい探しに出掛けてしまいますね。
今春、新しいライフステージへ向かわれる方へ感謝の気持ち込めて、そして桜がとてもきれいだったので、こちらのカードにしました。
角度を変えると浮かんで見えます(^^)
素敵なメッセージカードなのですが、字があまり上手くないので選び抜いた便箋やカードに見合うよう練習せねばと思うこの頃です(笑)
それでは、また。
千丈公民館の男性オンリー「出陣サロン」様にて終活セミナー【エンディングパートナーのボランティア活動】
本日は千丈公民館の男性オンリー「出陣サロン」様にて終活セミナーを行いました!
講師は、株式会社南予 代表取締役 井上裕士さんと私の2本立てです!
あいにくの雨とインフルエンザ流行が重なって、予定していた20名をかなり下回る人数でしたが、少人数であるが故の熱気に包まれました(^^♪
質問もたくさん飛び交い、「何かあったらエンディングパートナーに相談するよ」と言ってくださいました。
その中でも印象的だったのは、「無料相談とはいっても、実際は何かしらお金取られるんじゃないの?」という不安を持たれていることでした。私たちはあくまでボランティア団体であり、相談料や紹介料は一切受け取っておりません。あくまでも適切な終活が行われて、幸せな最期を迎えていただけるように活動しております!!
無料で専門家に相談していただき、そして各専門家の見積もりを確認いただいてから、業務スタートしますので、お客様の想定外の費用となることはございません。
また、当法人は相談窓口で無料紹介をするため、当法人の理事だけに仕事を回すようなこともありません。あくまでもお客様にとってベストの専門家の紹介に尽力いたしますので、安心してご相談ください😊
【家族信託】受託者が信託の本旨に従い信託財産を処分した場合の登記、そして決済 ~所有権移転及び信託登記抹消~
過去に当事務所が組成に関与した家族信託の案件がありまして、今年に入ってさっそく受託者の信託契約に基づく第三者への売却が成立しました☺
受託者から第三者への売買及び信託登記抹消の登記原因証明情報を作成したのですが、そう頻繁にある登記ではありませんので、備忘録として残しておこうと思います。
(※信託不動産の処分は信託契約によりケースバイケースですので、ブログ記事に関するご質問には回答しかねます。参考にされる場合は、自己責任お願いします。)
登記原因証明情報
〇〇地方法務局 御中
1 登記申請情報の要項
(1)登記の目的 所有権移転及び信託登記抹消
(2)登記の原因 令和 年 月 日売買
信託登記抹消 信託財産の処分
(3)当 事 者 権利者 甲
義務者 乙
(4)不動産の表示及び信託目録の表示
後記のとおり
2 登記の原因となる事実又は法律行為
(1)乙は、令和 年 月 日付で委託者Aと乙との間で締結された信託契約(以下、「本信託契約」という)に基づく信託受託者である。
(2)乙は、本信託契約の本旨に従い、令和 年 月 日、甲に対し本件不動産を売却する契約を締結した。
(3)上記売買契約には、所有権は売買代金全額を支払ったときに移転するという特約が定められている。
(4)上記売買契約に基づき、甲は乙に対して、令和 年 月 日に売買代金全額を支払った。
(5) よって、同日、乙から甲に本件不動産の所有権が移転し、本件不動産の信託は終了した。
不動産の表示 ≪省略≫
信託目録の表示 ≪省略≫
上記の登記原因のとおり相違ありません。
(売主)(住所)
(氏名) ㊞
以上の登記原因証明情報で登記完了しました。
ちなみに、売買代金は受託者乙が受領しますが、あくまでも売買代金は信託財産に属するため、課税上は受益者(この案件の場合は委託者兼受益者であるA)の収益となります。よって、譲渡所得税などは受益者Aに課税されることに注意を要します。
司法書士としてアドバイスすべき点はたくさんありますが、その中でも取引の際に受託者乙に対して、以下の点は最低でもお伝えすべき事項かと思います。
①売買代金の振込先は分別管理している信託口口座に振り込んでもらうこと。
(誤って受託者乙が個人的に使用している口座に振り込まないこと)
②譲渡所得がある場合は、受益者Aについて税務申告が必要であること。
ケアマネジャー様対象の終活セミナーを行いました【八幡浜市社会福祉協議会様主催】
八幡浜市社会福祉協議会様主催でケアマネジャー様を対象とした終活セミナーが開催されました。
本セミナーは、一般社団法人エンディングパートナーとして登壇させていただきました。たくさんのご参加いただきまして、社協様をはじめ関係者の皆様ありがとうございました!
(※残念ながら、宅地建物取引士の井上裕士さんは別用のため登壇できませんでした)
ケアマネジャーといえば、私たちよりも最前線で介護・支援が必要な方と直接的に向き合っておられる方々です。仕事を行うにあたって本人や家族の話を聞くこともたくさんあるはずであり、その話の中でご本人の悩みの種をひとつでも解消できるように我々もお手伝いできるはずだと考えています。
高齢化・おひとり様問題は、八幡浜市だけでなく地域全体で解決していかなれけばならないことばかりです。私たちエンディングパートナーはこういった周知活動を通じてボランティア活動を続けて参ります。今後ともご支援宜しくお願い致します。
以前NHKクローズアップ現代から取材を受けた回が放送されました‼️
以前、NHKクローズアップ現代から私が電話取材を受けた回が放送されました🤗私は出演していませんが(笑)ぜひ読んでみてください!!
NHKクローズアップ現代「突然相続でトラブル 借金・負動産がなぜ私におじおばの分が…」
記事👉http://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4366/index.html
当事務所にもこのような「突然相続」のご相談は毎日のようにあります。
本日は身内に認知症の方がおられる方にメッセージ❗️【南海放送ラジオレギュラー出演中】
本日は南海放送ラジオで、身内で認知症の方がおられる方にとっては必聴の内容でお伝えしました😄
最初に個人賠償責任保険のことを、誤って個人賠償「生命」保険と言ってしまいました。失礼いたしました🙇♂️
ぜひ以下のURLから聴いてください‼個人賠償責任保険は、少額の保険料で、大きな保障を得られますよ☀
http://radiko.jp/share/?t=20191206101525&sid=RNB
江刺伯洋のモーニングディライト | RNB南海放送 | 2019/12/06/金 |
【従業員のブログ】道しるべ
こんにちは。
補助者の徳住です。
昨日、就寝前に「銀河鉄道の夜」(宮沢賢治)を読みました。
枕元に何冊か置いている本の中の一冊で、パラパラとページをめくって10分ほど。
読めるときは10~15分、手元にある本を読んでから眠るようにしています。
最近は絵本を手に取ることが多いですね。すぐ読めて楽しいので☆
皆さんはどのような本を読まれますか?
当事務所の坂本所長はやはり実務書が多いようですよ。
最近は書店へ行かなくても、読みたい本があれば電子書籍などですぐ手元におけるようになったので便利になったなぁと感じます。
私が子どもの頃読んでいた「ぶな森のキッキ」の作者、今村葦子先生が「本はこころのともだち」(朝の読書推進協議会/みんな本を読んで大きくなったシリーズ)の中で、本についてこうおっしゃっています。
~以下文中より抜粋~
「心は歩いている」などと言ったら、きっと皆さんは、えっ!とお思いになるにちがいありません。
でもみなさん、心は歩いているのですよ。ひとときの休みもなく、毎日毎日、道をえらびながら、てくてく、てくてくと歩いているのです。こっちの道のほうが、楽な道で、たのしい道かもしれないけれども、なんだか、ずるくて、ひきょうな道だと思ったり、でもしがたがないから、この道を行こうなどと思ったりしながら、心は常に、道をえらびながら、一歩一歩、歩いているのです。
その道は、もちろん心のなかの道ですから、道路標識も速度制限もなく、おまわりさんさえ立っていない、ふしぎな、でもはてしなく続く道です。迷路のような道だ、といってもいいかもしれません。でも人間である以上、だれでもが、その道をすすみ続けなければならないのです。 … しかも、この心の道は、生きているかぎり、はてしなく続く道で、その道は、網目のように枝わかれしているのです。
そのむずかしい道の、道しるべが本だとしたら?本というものが、心の迷路をぬけだす、地図だとしたら、どうでしょう?
ああ、ほんとうに、本というものは、ふしぎなものです。―いいえ、そうではありません。私はそのことを、次のように、言いなおしましょう。
ああ、ほんとうに、心というものは、ふしぎなものですと。
今村先生は上記文中で、たくさんの道をすすみ続け、心が迷ったときにヒントになってくれるもの、道しるべが本だったらとても素敵なことだと書かれています。
毎日繰り返される選択の中で、きっと自分でも気づかないようなところに今まで自身が出会ってきた言葉や物の見方が入り込んでいます。そう考えるとワクワクしませんか。
師走を迎え何かと慌ただしい時期ですが、図書館や書店へ足を運んでこちらから本に会いに行ってみると素敵な出会いがあるかもしれませんね(^^)
それでは、また。
【法改正】「特別の寄与の制度」により内縁関係の妻や同性愛者は救われるか?
特別の寄与の制度は、令和元年7月1日からスタートした制度で、被相続人の療養看護等に勤めた人の貢献を認めることにより、不平等をなくす目的で新設されました。画期的なのは「相続人でなくても、親族であれば」特別寄与料を請求できるようになったことにあります。
それでは、「特別の寄与の制度」により内縁関係の妻や同性愛者は救われるでしょうか?
内縁関係とは、いわゆる事実婚のことで法律婚でない(戸籍上婚姻関係にない)夫婦のことを指します。同性愛者とは、主にレズビアン(女性同性愛者)やゲイ(男性同性愛者)のことを指します。
当然、これらの方々についても特別寄与料の請求を認めるべきとの意見も多くありましたが、今回の改正では認められませんでした。
感覚的には、認めないのはおかしいとも思えます。しかし、逆に特別寄与料の請求を認めたとすると、その当事者間で主張・立証が繰り返される等して、相続をめぐる紛争がいっそう複雑化・長期化するおそれがあるという理由で保護の対象からは外れてしまいました。
想像してみてください。死亡したあとに複数の人が「私が内縁の妻です!」「私がパートナーです!」と手を上げる可能性だってあるのです。その場合は、何をもって内縁関係があったと認定すればよいでしょうか。日本全体で一律した線引きができるはずがありません。日本において、家族関係は戸籍でしか証明できないのです。つまり、権利を認めなかった理由は、認めると「現場が混乱する」からです。同性婚については、現時点での日本では認められていないため、そもそも婚姻することができません。
それでは、内縁関係や同性愛者の方々は泣き寝入りするしかないのかというと、そんなことはありません。財産を遺したい方に対して、遺言を残しておけばよいのです。遺言を残しておけば、たとえ相続権のないパートナーや友人に対しても財産を遺してあげることができます。
これは私の個人的な考えですが、生前に相続対策をせずに亡くなり、家族に寄与分を主張させてしまう被相続人(亡くなった方)にそもそもの責任があると思っています。介護等の世話をしてくれた家族がいるのであれば、しっかりと遺言書を作成し、その感謝を形にしてあげるべきです。遺産争いを嫌というほど見てきた私からすれば、残された家族にそのような争いの火種を残してこの世を去る被相続人は無責任だと言わざるを得ません。
仮に、遺産を平等に遺したい場合であっても、それならそれで「平等に遺す」旨をはっきりと遺言書で意思表示をするべきです。「そんなこと知らなかった」という方は多いですが、「知らなかった」では済まないレベルの遺産争いが勃発してしまうのが相続なのです。
« Older Entries Newer Entries »