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八幡浜国際MTBレース 3時間耐久レースに参加しました!
あまり知られていないかもしれませんが、実は八幡浜では毎年マウンテンバイクの大きな大会が行われています!
「やわたはま国際MTBレース」です!これは国際大会としてもレベルの高い大会で、世界大会の出場券を争う際のポイントが付されるような大会なのです☺
そんな盛大な大会に、この超がつくほどの運動不足の私が3時間耐久レースに参加して参りました(笑)八幡浜JCのミドルチームでの参加です。
八幡浜のコースは中でも難コースだと聞いておりましたが・・・まさかこれほどとは!!!想像以上のコースでした。。
まさに崖を駆け降りる感じでしたね!この写真はマウンテンバイクではとても登り切れないので、手で押している写真です。プロでも登り切れなくて、手で押すところ満載のコースなのです(^^)
このコースを3周し、体がバキバキになりましたが、とても楽しかったです!
今業界で大注目されている「民事信託」とは!!
民事信託の制度は、専門家はもちろん、保険会社・不動産会社・金融機関の方も知っておくと、お客様に喜ばれるご提案ができるのではないかと思います。
都会の方では当たり前になっている民事信託。愛媛県ではまだまだ知られていません。全国の地方銀行も信託口口座の開設ができるようになってきております。
今日は前回の記事に引き続き、民事信託とは一体どんなものか?について全体像ご説明させていただきます。
「民事信託」とは、ざっくり言うと「家族が行う財産管理の一手段」です。
俗に、「家族信託」とも呼ばれます。
「信託って、投資信託ではないのか・・・?」と思われる方がほとんどだと思いますが、そんなイメージとは全く異なります。
民事信託とは、資産を持つ方が、その資産を家族に管理・処分を任せる仕組みです。いわば、「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と言えます。
家族に管理を任せるので、報酬なしとすることができます(報酬を定めることもできます)。資産家のためのものでなく、誰にでも利用できる仕組みです。特に管理・処分が継続的に必要な不動産をお持ちの方や、自社株をお持ちの方には大きなメリットがあります。
「民事信託」の代表的なメリット
相続の常識にとらわれない、「想いに即した」資産承継を実現できます。
1.建物の所有者である親が認知症になってしまった場合、売却・建て替え・修繕をすることができなくなりますが、信託しておけば、管理を任された人(受託者)が契約者となり、自由に売却・建て替え・修繕することができます。
よって、受託者は預かった財産を運用したり、相続対策したりすることができます。親は、収益を受け取るだけであり、表舞台に出てくることはありません。
なお、比較として、成年後見制度では裁判所の監視下に置かれるため、負担と制約が多く、積極的な管理運用や相続税対策は難しくなるのです。
2.贈与税・不動産取得税が課せられることなく、財産の所有権を移転して家族に管理・処分を任せることができます。
3.高齢者となった親が詐欺の被害に遭うことがなくなります。(信託した財産については、契約する権限がなくなるからです。)
4.信託した財産の承継人を数世代に渡って指定することができます。
(※指定できる年数には制限があります。)
なお、遺言では、次の世代までしか承継人を指定できません。
家族の形が多様化している現代においては、この民事信託を用いることによって救われる方は多いはずです。
当事務所では、遺言や生前贈与だけではなく、この民事信託も用いて、相続対策をご提案いたします!!
民事信託には、事業者向けの所有権移転コスト削減のためのスキームや株式信託など、まだまだ魅力がたくさんありますので、また少しずつブログに書きますのでお楽しみに!(^^♪
横須賀市で「終活情報を生前登録する事業」が始まりました。
神奈川県横須賀市は、来月から希望する市民を対象として、終活情報を生前登録する事業を始めました!
その名も「わたしの終活登録」!!
その内容というのは、終活を進めていた人が、墓の所在地や遺言書の保管場所を周囲に伝えることなく亡くなった場合でも、市が代わって伝達するというサービス。墓の所在地まで行政登録するのは全国初のようです。
行政が終活にここまで前のめりになって取り組むのは聞いたことがないですね!とても画期的なことだと思います☺
以下の項目等が登録ができるそうです。
・本人の本籍や住所、緊急連絡先、かかりつけ医師といった個人情報
・遺言状の保管場所や埋葬予定の墓の所在地
・延命措置について決めたリビングウイルやエンディングノートの保管先
・臓器提供意思の有無、など
以上の項目すべてに答える必要はなく、選んで回答することができるため知られたくないことは登録する必要がありません。登録者に万が一の事態があったとき、市が親族や病院、福祉施設など、本人が指定していた関係先にこれらの情報を開示するそうです。
高齢化率の高い愛媛県でも、このような取り組みを行う市町村が出てきてほしいですね!私も専門家の端くれですので、何か市に寄与できることがあればご協力していきたいです。
ちなみに
今現在でも、公正証書遺言であれば、遺言検索システムを利用して、全国のどの公証人役場からでも公正証書原本を保管している役場を調べることができます。何度でも遺言書を再発行することができるのです。
よって、遺言書を紛失した場合、天災で燃えてしまった場合、処分されてしまった場合などでも公正証書遺言なら大丈夫です!!今日はこれだけ覚えておいてください(笑)
手書きの遺言書でも有効ですが、私の経験上、約半分は書き方が不十分なため使えない遺言書です。本人の特定、財産の特定が不十分であったり、遺言書の様式を満たしていなかったりしますので、銀行窓口や法務局(登記)の段階でストップがかかってしますのです。
「有効な遺言書であること」と「手続きができる遺言書」はイコールではありません!
窓口「これでは誰が、誰に、何を、どれだけあげたいのかわからないよ。だから手続きできません。」となるわけです。
遺言書が有効となるためには様々な要件がありますが、その要件を満たしていても、特定が不十分だと手続きができません。また、自分に不利な遺言書を発見したら・・・もしかしたらその人は遺言書を捨ててしまう恐れもありますよね?
さらに、手書きの遺言書については、家庭裁判所において「検認手続き」というものをしなければ、使えないことになっています。これは相続人全員が裁判所に集まって遺言書の開封作業を行うわけですが、これにも申立てが必要で、不慣れな方にとっては大変負担な手続きです。
手書きの遺言書はお手軽さがメリットの反面、リスクだらけです。ご相談は無料ですので、お気軽にお問合せください(^^)/
【関連記事】
八幡浜にお住まいのシニアのための情報誌「おとなnavi」が発行されました!
愛媛県印刷工業組合 八幡浜支部様が発行する「おとなnavi」が発行されました!!
こちらは八幡浜市市民提案型まちづくり事業として、シニアの皆様が充実した生活を支援する目的で発行されました。
すばらしいですよね☺新聞や折り込みチラシとはまた違った角度で、施設やサービスのご紹介がなされています。ありそうで、なかったものですね!
そして、ありがたいことに発行者様からお声がけいただきまして、この「おとなnavi」の裏表紙にはエンディングエキスパート事務局が掲載されております(^^♪
お声がけいただきまして、ありがとうございました。
今回に限らず、いつも皆様に支えられて、おかげ様で前に進むことができいると実感しております。いつもありがとうございます。
広告に劣らぬよう、地域サービスを展開して参りますので、今後とも宜しくお願い致します。
auショップにて新入社員研修の講師を担当しました。
大変ありがたいことに、auショップを4店舗運営している会社社長様とご縁ありまして、新入社員研修の講師を担当させていただきました。
内容としては、コンプライアンス研修をはじめ、身近な民法、消費者契約法、割賦販売法を携帯販売に沿う形で講義させていただきました!(^^)!
新人の方は本当フレッシュで、私もこんな感じだったのかなぁなんてしみじみ思いましたよ。今の年齢になって、若さの持つ強みみたいなものをすごく感じます。内包するエネルギーのようなものをとても感じますね。
私もまだ若手に分類されると思うので、若さが強みであることをしっかり噛み締めて(笑)今後もがんばっていきたいです!!
また、私の担当以外にもユニークな新人研修を多数プログラムされており、先進的なことも臆せず取り入れる社長様の姿勢を見習いたいと感じました。
当事務所は各種セミナー、研修講師を積極的に行っておりますので、是非お気軽にお声がけください。
八幡浜みなっとの圧倒的みかんジュースの種類!!
八幡浜でおしゃれなお店といえば・・・?
私は一番に昭和通りのアマルフィが思い浮かびました!
久しぶりに義理のお母さんが八幡浜に来たので、ちょっとカッコつけようと思い、アマルフィでランチをしました(^^♪
もう何年ぶりだろうか?司法書士試験に合格のあと、両親を連れてきて以来ですので6年ぶりでしょうか。
お店の雰囲気も良く、本当にいろんな工夫を凝らした美味しい料理ばかりでした!また近いうち来たいです。
食事を済ましたあとは、恒例のみなっとへ。
八幡浜も、もう一個くらいお立ち寄りスポットがあればいいな~と思うのですが、結局はいつものみなっとです(笑)
先日ラインニュースで全国的に話題になった、みかんジュースコーナー!!圧巻です!!
その中でも、三代目みかん職人さんが販売している甘平100%ジュース「頂」を初めて飲んでみました(^^)/
めっちゃ美味いですね~!!あの高級みかん甘平を贅沢にしぼった一品です。1本500円!
是非ご賞味あれ!!!
大洲城の夜桜
今日は思い付きで、仕事終わりに妻と大洲城に夜桜を観に行きました。
アルコールなし、コーヒー片手に桜を楽しみました☺
平日だからか、満開なのにずいぶん空いていました。近くにこんないいところがあるのに、もっとみんな来たらいいのになあ。
やはり城と桜はよく合いますね~!!!お菓子とコーヒーが進みました(笑)
お城めぐり、神社めぐり、寺めぐりが趣味なので、全国のお城の桜も観てみたいものです。
エンディングエキスパートに新メンバー加入!
相続の専門家チーム「エンディングエキスパート事務局」に新メンバーが加入しました!!
栗田石材有限会社 4代目の栗田晃志さんです!!
100年以上続く歴史ある会社様です。複雑な地形の多い八幡浜市が拠点でありますので、難易度の高い傾斜地であっても対応可能でございます。
墓地、墓石に関しては慣習が適用されることも多く、法律以外の知識が不可欠になるためエンディングエキスパート事務局としては、大変心強いパートナーが加入いたしました。今後、よりお客様のためになる対応が可能となりますので、私としても今後の展開が非常に楽しみです。
法律、税務のみならずお墓や葬儀に関する「今さら聞けない話」もご相談受け付けております。お気軽にお問い合わせくださいませ!
「死後の離婚」が急増!!姻族関係終了届とは?
俗に「死後の離婚」と言われる姻族関係終了届というものを聞いたことがあるでしょうか。
そもそも「姻族関係」とは?
結婚すると配偶者との婚姻関係とともに、配偶者の両親や兄弟などの血族との姻族関係が結ばれます。つまり、血のつながりがなくても、結婚によって配偶者の血族と親戚関係になるということです。
姻族関係は、配偶者と離婚した場合には、配偶者の血族との姻族関係も自動的に終了します。
しかし、配偶者が死亡した場合には、配偶者の血族との姻族関係は配偶者亡くなった後もそのまま継続されます。
なお、配偶者との婚姻関係は死亡により当然に終了し、離婚することはできません。「死後離婚」とは造語なのです。
根拠規定:民法728条第2項
民法第728条(離婚等による姻族関係の終了)
第1項 姻族関係は、離婚によって終了する。
第2項 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
姻族関係が終了するとどうなる!?
姻族関係終了届を出すと、亡き配偶者の両親・兄弟の扶養義務がなくなります。
なお、姻族関係終了届を提出したからといって、相続した遺産を返す必要はありませんし、遺族年金もこれまで通り受け取れます。
また、姻族関係終了届と戸籍はまったく関係がなく、戸籍には何も記載がされません。戸籍を分けたいのであれば復氏届の提出が必要ですが、離婚の場合と異なり期間制限はなく、死別の場合はいつでも復氏(旧姓に戻る)することができます。さらに、子どもを自分の戸籍に入れるには、子の氏の変更許可申立書を提出するなどの手続きが必要となります。
姻族関係を終了させるには?
配偶者の死後、配偶者の血族との縁を切りたいと望む場合には「姻族関係終了届」を提出することにより、姻族関係を解消することができます。
姻族関係を終了するかどうかは、本人だけの意思によるものであり、姻族の了解は必要なく、本籍地もしくは住居地の市区町村に「姻族関係終了届」を提出するだけで手続は終了します。
この届出はいつでも提出でき、期限はなく、届出日から姻族関係は終了します。
姻族関係終了届をすれば配偶者の姻族関係は終了しますが、死亡した配偶者との間に子供がいる場合、子供は死亡した配偶者の血族との関係には影響がなく、変わらず扶養義務があることに注意が必要です。
つまり、自分は関係を切りたくても、子供は関係を切ることができないため事実上姻族との関係を切れないというケースもあります。これは状況によるためケースバイケースといえるでしょう。
冷たい世の中になってしまったのか
この姻族関係終了届はここ10年で1.5倍に増え、全国で約3,000件届出がされています。
そもそも夫に先立たれた妻には、夫の両親の遺産については相続権がありませんので、扶養義務だけを負担させられるというのは理不尽という考え方もできますし、
世知辛い世の中になったと見ることもできますが、世の中には酷い仕打ちを受けたにも関わらず「家」に縛られている方もおられるはずです。また、経済的な理由からやむを得ず…という場合もあるでしょう。
この制度を使って、安易に扶養義務から解放されましょうなどと言うつもりはありません。そんな冷たい世の中ではあってはならないと思います。
しかし、この制度を利用することにより、過酷な環境から抜け出して自分らしく余生を過ごすきっかけとなる方もおられます。
「知らない」ということは、時に不幸を招きます。
「こういう制度もある」ということを知っていただきたいという想いで今回はブログを書きました。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
九州ぶらり旅
いきなり「九州に行こうか!」と思い立ち、妻と九州に弾丸ツアーに行って参りました!
弾丸ツアーといいましても、気の向くままに小旅行といったところでしょうか。妻が九州に行った記憶がほぼないというので、別府や阿蘇のベタな旅が一番いいだろうと思い、有名どころを押さえてきました😃
まず土曜日1日目のメインは阿蘇山へ!
つい最近、数年ぶりに入山可能となったのですが、
なんと、直前まで来て、立ち入り規制がかかりました!!入山可能となったばかりでさすがに入れないことは想定してなかったのですが、あんまりですね(笑)前日は入れたのに…。
山だけ撮影して引き返してきました🤣笑
気を取り直して。
阿蘇山から別府への帰りに、とてもいいところがあります。
そう、黒川温泉です!
大学の卒業旅行で黒川温泉に泊まってから、黒川温泉の虜です(^^♪
黒川温泉は大変人気の温泉地で、人気旅館は半年前から予約していないと泊まることができません。なので泊まれませんが、入浴手形という3か所自由に入浴できるチケットを購入して、ゆっくり夜まで温泉を楽しみました。
宿泊は別府のお手頃なホテルに泊まり、
翌日は名物 とり天、サファリパーク、地獄温泉巡りをしました!キング・オブ・ベタ!別府満喫です☺
思い付きの一泊でしたが、かなり充実した休日となりました。
休みの日を、寝て過ごすのか、有意義に過ごすのか、同じ一日でも価値は全然違いますね!
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