横須賀市で「終活情報を生前登録する事業」が始まりました。

神奈川県横須賀市は、来月から希望する市民を対象として、終活情報を生前登録する事業を始めました!

 

その名も「わたしの終活登録」!!

その内容というのは、終活を進めていた人が、墓の所在地や遺言書の保管場所を周囲に伝えることなく亡くなった場合でも、市が代わって伝達するというサービス。墓の所在地まで行政登録するのは全国初のようです。

 

行政が終活にここまで前のめりになって取り組むのは聞いたことがないですね!とても画期的なことだと思います☺

 

以下の項目等が登録ができるそうです。

・本人の本籍や住所、緊急連絡先、かかりつけ医師といった個人情報

・遺言状の保管場所や埋葬予定の墓の所在地

・延命措置について決めたリビングウイルやエンディングノートの保管先

・臓器提供意思の有無、など

 

以上の項目すべてに答える必要はなく、選んで回答することができるため知られたくないことは登録する必要がありません。登録者に万が一の事態があったとき、市が親族や病院、福祉施設など、本人が指定していた関係先にこれらの情報を開示するそうです。

 

高齢化率の高い愛媛県でも、このような取り組みを行う市町村が出てきてほしいですね!私も専門家の端くれですので、何か市に寄与できることがあればご協力していきたいです。

 

 

ちなみに

今現在でも、公正証書遺言であれば、遺言検索システムを利用して、全国のどの公証人役場からでも公正証書原本を保管している役場を調べることができます。何度でも遺言書を再発行することができるのです。

 

よって、遺言書を紛失した場合、天災で燃えてしまった場合、処分されてしまった場合などでも公正証書遺言なら大丈夫です!!今日はこれだけ覚えておいてください(笑)

 

手書きの遺言書でも有効ですが、私の経験上、約半分は書き方が不十分なため使えない遺言書です。本人の特定、財産の特定が不十分であったり、遺言書の様式を満たしていなかったりしますので、銀行窓口や法務局(登記)の段階でストップがかかってしますのです。

 

「有効な遺言書であること」と「手続きができる遺言書」はイコールではありません!

窓口「これでは誰が、誰に、何を、どれだけあげたいのかわからないよ。だから手続きできません。」となるわけです。

 

遺言書が有効となるためには様々な要件がありますが、その要件を満たしていても、特定が不十分だと手続きができません。また、自分に不利な遺言書を発見したら・・・もしかしたらその人は遺言書を捨ててしまう恐れもありますよね?

 

さらに、手書きの遺言書については、家庭裁判所において「検認手続き」というものをしなければ、使えないことになっています。これは相続人全員が裁判所に集まって遺言書の開封作業を行うわけですが、これにも申立てが必要で、不慣れな方にとっては大変負担な手続きです。

 

手書きの遺言書はお手軽さがメリットの反面、リスクだらけです。ご相談は無料ですので、お気軽にお問合せください(^^)/

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