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【お知らせ】9月13日に事務所移転及び一般社団法人エンディングパートナー設立しました!
いつも大変お世話になっております。
みなと司法書士・行政書士事務所は、平成30年9月13日に以下の住所に事務所移転いたしましたので、お知らせいたします。
【新事務所】
〒796-0085
愛媛県八幡浜市天神通二丁目1510番地100
そして、同日に一般社団法人エンディングパートナーを設立し、理事長に就任いたしました。今後一層市民の皆様にお役に立てるように努力してまいりますので、宜しくお願い致します。
そして有り難いことに、らくさぶろうさんからオファーをいただきまして、10月3日19時から南海放送ラジオにて「オレたちはココにいる!!」の終活コーナーに当法人がレギュラー出演する運びとなりました。らくさぶろうさんとの共演になります。
前向きな終活ができるように皆様に周知できたらと考えております。よかったら聴いてください😊
皆さま今後とも、みなと司法書士・行政書士事務所及び一般社団法人エンディングパートナーを宜しくお願い致します。
平成30年9月13日
みなと司法書士・行政書士事務所
代表 司法書士・行政書士 坂本将来
一般社団法人エンディングパートナー
理事長 坂本将来
2030年に、215兆円もの財産が凍結の恐れ!?
8月26日の日経新聞で、「2030年には、認知症患者の保有資産が215兆円に達する」との記事が出ました。
なんと、この215兆円という数字は、日本全体の家計金融資産の10%を超えるそうで、まさに「マネー凍結懸念」対策急務と掲載されておりました。
えええー!!
これは経済危機です。一番お金をお持ちの世代の方から、全くお金が動かなくなるということは、日本経済に大変な影響が出るだけでなく、身内としても大問題ですよね。
まず大前提ですが、認知症になってしまったら「生前贈与」「売買契約」「遺言」「投資」など、あらゆる手続きは行うことができなくなります。
「え?!うちのお父さん認知症だけど、全然問題なく契約とかお金の引き出しとかできてるけど?」という声が聞こえてきそうですね。
昔は、不動産の取引だったり、株の取引だったり、本人が認知症であっても平気で手続きしてたなんて時代があったようですが、今はそんな時代ではありません。
今は「本人じゃないとダメです」。金融機関に行ったときに痛い目を見た方もおられるかもしれませんね。
認知症になってしまうと、その後の重要な取引や契約、手続きに関しては成年後見制度(本人に代わって財産管理する制度)を利用する必要があります。
今回の記事では割愛させていただきますが、この成年後見制度というものは、大変扱いづらく、私たちのような専門家にお願いすれば毎月約2~3万(事案によります)支払わなければならないし、身内がやるにしても大変労力と裁判所への報告を行う必要があるのです。
さらに、いくら自分の親の財産だといっても、自由に売ることができないし、財産が目減りする可能性のある投資は原則できないことになっています。
このような制度ですので、認知症になっても成年後見制度を利用したくないという方は後を絶ちません。
そのような無駄な費用・労力を子供たちに負わせたくなければ、お元気なうちに民事信託・遺言作成をしておくとよいでしょう。
以前、民事信託の概要を記事にしたことがありますので詳しくはコチラご覧ください。
民事信託は、子供に財産をあげてしまうわけではなく、自分が実質的に財産を持ったまま「管理だけ」を任せることができます。
自分が認知症になったとしても、「管理権限を子供預けているから」財産が凍結することなく自由に売却や投資を行うことができます。もちろん管理を任せた財産から出る利益やお金は自分のものです。
このような便利な制度もありますので、前もって準備しておきましょう!!
罹災された方は、必ず罹災証明書(りさいしょうめいしょ)を取得しましょう!
今回の豪雨災害については想像絶する甚大な被害に、只々絶句するばかりです。
亡くなられた方のご冥福をお祈りするとともに、 各被災地へのお見舞い申し上げます。
まずは出来る事をと思い、今回は罹災証明書について記事を書きたいと思います。
罹災証明書とは?
地震や台風、津波などの天災や火災などの災害によって住居が被害を受けた場合に、その被害の程度に応じて自治体が被害認定して発行してくれる証明書のことです。
地震や大雨などの自然災害の場合には、罹災証明書は市町村役場などの自治体が発行しますし火災被害の場合には消防署が発行します。
気をつけておきたいのは人的被害ではなく、家屋に関する被害を証明するものだということです。保険金の請求時にも役立つので、必ず取得しておきましょう。
罹災証明書の申請のためには、証拠として写真を撮っておくことがとても大切ですので、必ず片付けをする前に写真を撮ってください。
一刻も早く片付けや修復をしたい気持ちはわかりますが、直してしまっては被害の正確な把握ができなくなってしまいます。
もし、写真を撮り忘れてしまったのであれば、「修理したことを証明できるもの(請求書など)」を持っておきましょう。受け付けてくれる場合もあるようです。
近隣の市町村の罹災証明書発行窓口
八幡浜市・・・八幡浜市役所3F 危機管理課
大洲市・・・大洲市役所3F 危機管理課
西予市・・・西予市役所1F 税務課
(野村支所・・・1F 総務課)
窓口には、①認印と②罹災現場の写真を持って行ってください。なお、手元にない場合は手ぶらで大丈夫です。
(※大洲市だけは、写真はいらないようです。)
証明書の発行は、およそ1~2週間ですが、遅れる場合もあります。
以下の画像は内閣府が公開している画像です。
罹災証明書を自治体に発行してもらうことで、一般的には以下のような支援を受けることができます。
※自治体によって異なるので、詳細は各自治体に問い合わせてください。
公的支援
・被害のあった家屋や土地の固定資産税や国民健康保険料が、一時的に減免または猶予される可能性があります。
・被災者生活再建支援金や義援金の支給を受けられます(※被害程度や世帯人数や所得の程度によって受給額が異なります)
・仮設住宅や公営住宅への入居が優先的に認められます
・災害復興住宅融資が受けられます(※被害程度や世帯人数や所得の程度によって金利や融資額が異なります)
民間支援
・金融機関が、有利な条件で融資を行ってくれる場合があります。
・私立学校などの授業料減免の可能性があります。
・災害保険の保険金を受給することができます。
他にも自治体によって異なる支援制度があると思われますので、お住まいの自治体に問い合わせていただけたらと思います。
お知り合いに罹災された方がおられる場合は、是非罹災証明書のことをお伝えしてあげてください。
水害にあったときどうすればいいか、以下のホームぺ―ジが非常にわかりやすかったので、こちらも参考にしてみてください。
「水害にあったら、どうすればいい?」 このチラシが、とてもわかりやすい
抵当権変更登記「連帯債務者2名のうちの1人が死亡した場合」
今回は自分の備忘録として、抵当権変更登記について書きたいと思います。
【登記記録】
抵当権者 甲銀行
連帯債務者 A、B
【事例】
①Bが死亡
②Bの相続人間での遺産分割の結果、Aのみが債務を承継
③甲銀行は当該債務の遺産分割を承認
申請書は以下の通り。
【申請書】
登記の目的 抵当権変更
原因 平成年月日連帯債務者Bの相続
変更後の事項 連帯債務者 A
(以下、省略)
私は最初、変更後の事項については、もはや債務者はAのみであるので「債務者 A」とすべきかと思いましたが、
法務局の回答としては「連帯債務者たる地位をAが相続したのだから、1人になったとしても連帯債務者Aとすべき」というものでした。
抵当権の登記で、債務者が1人なのに「連帯債務者」という表示がされているものに出会ったことがなかったので、かなり違和感があります。
法務局の見解も理解できるので、確かに登記技術上は「連帯債務者A」とすべきとも考えられますね。
確かに「連帯債務者」としての地位が併存しているので、その通りですが、
私見では、すでに債務者は1人なのだから、もはや「連帯債務者」と表示されるのは、違和感がありました。
ちょっと書き留めておきたい内容でしたので、今回はマニアックなブログでした(^^♪
一般の方からしたら「そんなのどっちでもいいじゃないか」と感じられるかもしれませんが、司法書士という仕事は、このような物事を大真面目に頭を悩ませて、条文・先例と睨めっこしているのです(笑)
坂本家であったホントの話~エンディングノート~
ホントちょっとした小話なのですが、
私としては衝撃だったことがありました。
先日両親と相続について雑談をしているときの話です。
私「相続対策として、遺言はやっぱり公正証書で作っておいた方がいいよ」
母「そうなのね~」
父「それと、あれだろ?あれも書いていた方がいいんやろ?えーっと、デスノート!」
私と母「・・・」
私「もしかしてエンディングノートのこと言ってるの?!」
爆笑。
(※実話です。)
これだけ相続対策の大切さを発信している私の父でさえ、こんな感じなんだな~と思うと同時に、まだまだ情報発信が足りないなと反省する出来事でした。
エンディングノートと、遺言の一番の違いは、エンディングノートには法的効果がないことです。
しかし、エンディングノートを書いておくと遺された家族は大変助かります。
どこの保険に入ってるか、死亡したら誰に伝えてほしいか、葬儀はどのようにしてほしいか、大事なものはどこにしまってあるか、パスワードは・・・。
これらのことは遺言には通常書きません!しかし、家族は書き残してもらえると大変助かる情報ばかりです。
なんせ亡くなってから1日、2日で決めなければならないことが山のようにあるのですから、思いの外、遺された家族は迷うことばかりなのです。
【抵当権抹消】取扱店変更がある場合は変更証明書が必要か? 〜業務権限証明書ありのケース〜
いつものように抵当権抹消登記のご依頼を受けたところ、
【登記上】
甲銀行(取扱店 A支店)
とあるのですが、出てきた書類は…
【書類上】
甲銀行 B支店の支店長に対する業務権限証明書
甲銀行 B支店の支店長作成の解除証書
でした。
ムムム・・・!!
まっ、大丈夫だろ!うん。
・・・大丈夫だよな?
と不安になったので、一応確認してみました(笑)
論点としては、取扱店の変更があった場合に「変更証明書」が必要かどうか?という話です。
法定添付書面ではないから、いらないはずと思い、法務局に確認したところ、
やはり
「規定がないので現状変更証明書は求めていません」とのことであるが、「今現状は求めていないだけで、他の支局又は今後の取り扱いまでは保証できません」とのことでした。
この言い回しは、公務員である以上仕方のないことだと思いますので、結局「いらない」ということですね!!
ホッと安心して、申請することができました☺
たかが抹消ですが、されど抹消です。簡単そうに見えて、侮れないときが多々あります。気を引き締めて手続きしなければいけませんね!(^^)/
【見学会×遺言】合同セミナーを行いました!
本日、午前 10時からエミリアホール 想空感(そうくうかん)様と合同セミナーを行いました!(^^)!
8名の方がご来場され、セミナーを聞いたお客様から大変ご好評いただきました。
お客様の中に、ご主人様の相続手続きのときに大変な思いをしたという方がおられて、「もっと早くこのセミナーを聞きたかった」「ご近所の人にも知ってほしい」と言われました。
とても喜んでいただきまして、私も嬉しい限りです☺
今回もまた言われました。
「困ったときにどこに行っていいのかわからなかった」という言葉。
これは、私たち士業が今まで積極的に情報発信してこなかった責任だと思っています。現代は皆様に正確な知識を知っていただいた上で、手続きを行うのか行わないのかを決めていただく時代になっていると思います。
「知らなかった!」では済みません。
知らないことが招くトラブルを未然に防ぐことが、私の使命だと考えております。
これからも精力的に活動して参りますので、今後とも宜しくお願い致します。
結婚「式」記念日【山の手ホテルから招待状】
5月13日は、結婚「式」記念日でした(^^♪
丁度一年前に、松山の山の手ホテル迎賓館で、式を挙げました。
山の手ホテルで結婚式を挙げると、一年後の結婚式記念日にフレンチコースを無料ご招待という粋なチケットが届くのです!!
すごくうれしいサービスですね☺当時担当してくれたスタッフがわざわざ挨拶にきてくださったり、式の内容までしっかり覚えていらっしゃいました。
さすがプロだな~、自分もこういう仕事人でありたいなと思います。
私は事務所開業と入籍を同時にしたのもあり、ずーっとバタバタしておりました。結婚式から早1年も経ったんだな~と感傷に浸りながら、妻とこの1年間あったことを振り返りました。
お互い太りました(笑)
こんな私についてきてくれた妻には感謝しかないですね!これからも支えあって仲良くやっていきたいです。
皆様、これからも夫婦共々宜しくお願い致します。
エンディングエキスパート事務局 終活イベント、相続相談会第2弾!【in大洲】
本日はエンディングエキスパート事務局第2回目の終活、相続相談会イベントでした!
今回もらくさぶろうさんをお招きして、楽しくてためになる終活イベントを開催しました。
お足元の悪い中、たくさんの方にご来場いただきました!!
数年前に比べて遺言作成する方が増え、終活に対する意識が高まっているなと感じます。
しかしながら、まだまだ実際には無効の遺言書が散見されます。ということで、今回は実際に自筆証書遺言を書いてみましょう!という体験会を行いました。無理に書く必要はありませんし、抵抗のない方のみ、試しにオーソドックスな遺言書を書いていただきました。
そのまま帰って印鑑を押して本当の遺言書として利用してもいいですし、処分してもらってもいいし、という緩い雰囲気で行いました☺まずは身近に感じてもらおうという取り組みです。
終活セミナー後の相談も多数いただきまして、大盛況に終わりました。
次回は11月4日に八幡浜みなっとにて開催予定です!!お楽しみに(^^)/
関連記事
今業界で大注目されている「民事信託」とは!!
民事信託の制度は、専門家はもちろん、保険会社・不動産会社・金融機関の方も知っておくと、お客様に喜ばれるご提案ができるのではないかと思います。
都会の方では当たり前になっている民事信託。愛媛県ではまだまだ知られていません。全国の地方銀行も信託口口座の開設ができるようになってきております。
今日は前回の記事に引き続き、民事信託とは一体どんなものか?について全体像ご説明させていただきます。
「民事信託」とは、ざっくり言うと「家族が行う財産管理の一手段」です。
俗に、「家族信託」とも呼ばれます。
「信託って、投資信託ではないのか・・・?」と思われる方がほとんどだと思いますが、そんなイメージとは全く異なります。
民事信託とは、資産を持つ方が、その資産を家族に管理・処分を任せる仕組みです。いわば、「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と言えます。
家族に管理を任せるので、報酬なしとすることができます(報酬を定めることもできます)。資産家のためのものでなく、誰にでも利用できる仕組みです。特に管理・処分が継続的に必要な不動産をお持ちの方や、自社株をお持ちの方には大きなメリットがあります。
「民事信託」の代表的なメリット
相続の常識にとらわれない、「想いに即した」資産承継を実現できます。
1.建物の所有者である親が認知症になってしまった場合、売却・建て替え・修繕をすることができなくなりますが、信託しておけば、管理を任された人(受託者)が契約者となり、自由に売却・建て替え・修繕することができます。
よって、受託者は預かった財産を運用したり、相続対策したりすることができます。親は、収益を受け取るだけであり、表舞台に出てくることはありません。
なお、比較として、成年後見制度では裁判所の監視下に置かれるため、負担と制約が多く、積極的な管理運用や相続税対策は難しくなるのです。
2.贈与税・不動産取得税が課せられることなく、財産の所有権を移転して家族に管理・処分を任せることができます。
3.高齢者となった親が詐欺の被害に遭うことがなくなります。(信託した財産については、契約する権限がなくなるからです。)
4.信託した財産の承継人を数世代に渡って指定することができます。
(※指定できる年数には制限があります。)
なお、遺言では、次の世代までしか承継人を指定できません。
家族の形が多様化している現代においては、この民事信託を用いることによって救われる方は多いはずです。
当事務所では、遺言や生前贈与だけではなく、この民事信託も用いて、相続対策をご提案いたします!!
民事信託には、事業者向けの所有権移転コスト削減のためのスキームや株式信託など、まだまだ魅力がたくさんありますので、また少しずつブログに書きますのでお楽しみに!(^^♪
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