Archive for the ‘コラム’ Category

結婚「式」記念日【山の手ホテルから招待状】

2018-05-16

5月13日は、結婚「式」記念日でした(^^♪

 

丁度一年前に、松山の山の手ホテル迎賓館で、式を挙げました。

 

 

山の手ホテルで結婚式を挙げると、一年後の結婚式記念日にフレンチコースを無料ご招待という粋なチケットが届くのです!!

 

すごくうれしいサービスですね☺当時担当してくれたスタッフがわざわざ挨拶にきてくださったり、式の内容までしっかり覚えていらっしゃいました。

さすがプロだな~、自分もこういう仕事人でありたいなと思います。

 

 

私は事務所開業と入籍を同時にしたのもあり、ずーっとバタバタしておりました。結婚式から早1年も経ったんだな~と感傷に浸りながら、妻とこの1年間あったことを振り返りました。

お互い太りました(笑)

 

 

こんな私についてきてくれた妻には感謝しかないですね!これからも支えあって仲良くやっていきたいです。

 

皆様、これからも夫婦共々宜しくお願い致します。

この記事を書いた人はこんな人→プロフィール

エンディングエキスパート事務局 終活イベント、相続相談会第2弾!【in大洲】

2018-05-13

本日はエンディングエキスパート事務局第2回目の終活、相続相談会イベントでした!

 

今回もらくさぶろうさんをお招きして、楽しくてためになる終活イベントを開催しました。

 

 

お足元の悪い中、たくさんの方にご来場いただきました!!

 

 

数年前に比べて遺言作成する方が増え、終活に対する意識が高まっているなと感じます。

 

しかしながら、まだまだ実際には無効の遺言書が散見されます。ということで、今回は実際に自筆証書遺言を書いてみましょう!という体験会を行いました。無理に書く必要はありませんし、抵抗のない方のみ、試しにオーソドックスな遺言書を書いていただきました。

 

そのまま帰って印鑑を押して本当の遺言書として利用してもいいですし、処分してもらってもいいし、という緩い雰囲気で行いました☺まずは身近に感じてもらおうという取り組みです。

 

終活セミナー後の相談も多数いただきまして、大盛況に終わりました。

 

次回は11月4日に八幡浜みなっとにて開催予定です!!お楽しみに(^^)/

この記事を書いた人はこんな人→プロフィール

関連記事

遺言書の作成を強くおすすめするケース

遺言書の種類と特徴

 

今業界で大注目されている「民事信託」とは!!

2018-04-28

民事信託の制度は、専門家はもちろん、保険会社・不動産会社・金融機関の方も知っておくと、お客様に喜ばれるご提案ができるのではないかと思います。

 

都会の方では当たり前になっている民事信託。愛媛県ではまだまだ知られていません。全国の地方銀行も信託口口座の開設ができるようになってきております。

今日は前回の記事に引き続き、民事信託とは一体どんなものか?について全体像ご説明させていただきます。

「民事信託」とは、ざっくり言うと「家族が行う財産管理の一手段」です。

俗に、「家族信託」とも呼ばれます。

 

「信託って、投資信託ではないのか・・・?」と思われる方がほとんどだと思いますが、そんなイメージとは全く異なります。

 

民事信託とは、資産を持つ方が、その資産を家族に管理・処分を任せる仕組みです。いわば、「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と言えます。

 

家族に管理を任せるので、報酬なしとすることができます(報酬を定めることもできます)。資産家のためのものでなく、誰にでも利用できる仕組みです。特に管理・処分が継続的に必要な不動産をお持ちの方や、自社株をお持ちの方には大きなメリットがあります。

 

「民事信託」の代表的なメリット

相続の常識にとらわれない、「想いに即した」資産承継を実現できます。

 

1.建物の所有者である親が認知症になってしまった場合、売却・建て替え・修繕をすることができなくなりますが、信託しておけば、管理を任された人(受託者)が契約者となり、自由に売却・建て替え・修繕することができます。

 

よって、受託者は預かった財産を運用したり、相続対策したりすることができます。親は、収益を受け取るだけであり、表舞台に出てくることはありません。

 

なお、比較として、成年後見制度では裁判所の監視下に置かれるため、負担と制約が多く、積極的な管理運用や相続税対策は難しくなるのです。

 

2.贈与税・不動産取得税が課せられることなく、財産の所有権を移転して家族に管理・処分を任せることができます。

 

3.高齢者となった親が詐欺の被害に遭うことがなくなります。(信託した財産については、契約する権限がなくなるからです。)

 

4.信託した財産の承継人を数世代に渡って指定することができます。
(※指定できる年数には制限があります。)

なお、遺言では、次の世代までしか承継人を指定できません。

 

家族の形が多様化している現代においては、この民事信託を用いることによって救われる方は多いはずです。

 

当事務所では、遺言や生前贈与だけではなく、この民事信託も用いて、相続対策をご提案いたします!!

 

民事信託には、事業者向けの所有権移転コスト削減のためのスキームや株式信託など、まだまだ魅力がたくさんありますので、また少しずつブログに書きますのでお楽しみに!(^^♪

この記事を書いた人はこんな人→プロフィール

横須賀市で「終活情報を生前登録する事業」が始まりました。

2018-04-19

神奈川県横須賀市は、来月から希望する市民を対象として、終活情報を生前登録する事業を始めました!

 

その名も「わたしの終活登録」!!

その内容というのは、終活を進めていた人が、墓の所在地や遺言書の保管場所を周囲に伝えることなく亡くなった場合でも、市が代わって伝達するというサービス。墓の所在地まで行政登録するのは全国初のようです。

 

行政が終活にここまで前のめりになって取り組むのは聞いたことがないですね!とても画期的なことだと思います☺

 

以下の項目等が登録ができるそうです。

・本人の本籍や住所、緊急連絡先、かかりつけ医師といった個人情報

・遺言状の保管場所や埋葬予定の墓の所在地

・延命措置について決めたリビングウイルやエンディングノートの保管先

・臓器提供意思の有無、など

 

以上の項目すべてに答える必要はなく、選んで回答することができるため知られたくないことは登録する必要がありません。登録者に万が一の事態があったとき、市が親族や病院、福祉施設など、本人が指定していた関係先にこれらの情報を開示するそうです。

 

高齢化率の高い愛媛県でも、このような取り組みを行う市町村が出てきてほしいですね!私も専門家の端くれですので、何か市に寄与できることがあればご協力していきたいです。

 

 

ちなみに

今現在でも、公正証書遺言であれば、遺言検索システムを利用して、全国のどの公証人役場からでも公正証書原本を保管している役場を調べることができます。何度でも遺言書を再発行することができるのです。

 

よって、遺言書を紛失した場合、天災で燃えてしまった場合、処分されてしまった場合などでも公正証書遺言なら大丈夫です!!今日はこれだけ覚えておいてください(笑)

 

手書きの遺言書でも有効ですが、私の経験上、約半分は書き方が不十分なため使えない遺言書です。本人の特定、財産の特定が不十分であったり、遺言書の様式を満たしていなかったりしますので、銀行窓口や法務局(登記)の段階でストップがかかってしますのです。

 

「有効な遺言書であること」と「手続きができる遺言書」はイコールではありません!

窓口「これでは誰が、誰に、何を、どれだけあげたいのかわからないよ。だから手続きできません。」となるわけです。

 

遺言書が有効となるためには様々な要件がありますが、その要件を満たしていても、特定が不十分だと手続きができません。また、自分に不利な遺言書を発見したら・・・もしかしたらその人は遺言書を捨ててしまう恐れもありますよね?

 

さらに、手書きの遺言書については、家庭裁判所において「検認手続き」というものをしなければ、使えないことになっています。これは相続人全員が裁判所に集まって遺言書の開封作業を行うわけですが、これにも申立てが必要で、不慣れな方にとっては大変負担な手続きです。

 

手書きの遺言書はお手軽さがメリットの反面、リスクだらけです。ご相談は無料ですので、お気軽にお問合せください(^^)/

この記事を書いた人はこんな人→プロフィール

【関連記事】

遺言書の作成を強くおすすめするケース

遺言書の種類と特徴

エンディングエキスパートに新メンバー加入!

2018-03-21

相続の専門家チーム「エンディングエキスパート事務局」に新メンバーが加入しました!!

 

栗田石材有限会社 4代目の栗田晃志さんです!!

 

 

100年以上続く歴史ある会社様です。複雑な地形の多い八幡浜市が拠点でありますので、難易度の高い傾斜地であっても対応可能でございます。

 

墓地、墓石に関しては慣習が適用されることも多く、法律以外の知識が不可欠になるためエンディングエキスパート事務局としては、大変心強いパートナーが加入いたしました。今後、よりお客様のためになる対応が可能となりますので、私としても今後の展開が非常に楽しみです。

 

法律、税務のみならずお墓や葬儀に関する「今さら聞けない話」もご相談受け付けております。お気軽にお問い合わせくださいませ!

この記事を書いた人はこんな人→プロフィール

「死後の離婚」が急増!!姻族関係終了届とは?

2018-03-15

俗に「死後の離婚」と言われる姻族関係終了届というものを聞いたことがあるでしょうか。

 

そもそも「姻族関係」とは?

結婚すると配偶者との婚姻関係とともに、配偶者の両親や兄弟などの血族との姻族関係が結ばれます。つまり、血のつながりがなくても、結婚によって配偶者の血族と親戚関係になるということです。

 

姻族関係は、配偶者と離婚した場合には、配偶者の血族との姻族関係も自動的に終了します。

 

しかし、配偶者が死亡した場合には、配偶者の血族との姻族関係は配偶者亡くなった後もそのまま継続されます。

 

なお、配偶者との婚姻関係は死亡により当然に終了し、離婚することはできません。「死後離婚」とは造語なのです。

 

根拠規定:民法728条第2項

民法第728条(離婚等による姻族関係の終了)
第1項 姻族関係は、離婚によって終了する。
第2項 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。

 

姻族関係が終了するとどうなる!?

姻族関係終了届を出すと、亡き配偶者の両親・兄弟の扶養義務がなくなります。

 

なお、姻族関係終了届を提出したからといって、相続した遺産を返す必要はありませんし、遺族年金もこれまで通り受け取れます

 

また、姻族関係終了届と戸籍はまったく関係がなく、戸籍には何も記載がされません。戸籍を分けたいのであれば復氏届の提出が必要ですが、離婚の場合と異なり期間制限はなく、死別の場合はいつでも復氏(旧姓に戻る)することができます。さらに、子どもを自分の戸籍に入れるには、子の氏の変更許可申立書を提出するなどの手続きが必要となります。

 

 

姻族関係を終了させるには?

配偶者の死後、配偶者の血族との縁を切りたいと望む場合には「姻族関係終了届」を提出することにより、姻族関係を解消することができます。

 

姻族関係を終了するかどうかは、本人だけの意思によるものであり、姻族の了解は必要なく、本籍地もしくは住居地の市区町村に「姻族関係終了届」を提出するだけで手続は終了します。

 

この届出はいつでも提出でき期限はなく届出日から姻族関係は終了します。

 

姻族関係終了届をすれば配偶者の姻族関係は終了しますが、死亡した配偶者との間に子供がいる場合、子供は死亡した配偶者の血族との関係には影響がなく、変わらず扶養義務があることに注意が必要です。

 

つまり、自分は関係を切りたくても、子供は関係を切ることができないため事実上姻族との関係を切れないというケースもあります。これは状況によるためケースバイケースといえるでしょう。

 

冷たい世の中になってしまったのか

この姻族関係終了届はここ10年で1.5倍に増え、全国で約3,000件届出がされています。

 

そもそも夫に先立たれた妻には、夫の両親の遺産については相続権がありませんので、扶養義務だけを負担させられるというのは理不尽という考え方もできますし、

 

世知辛い世の中になったと見ることもできますが、世の中には酷い仕打ちを受けたにも関わらず「家」に縛られている方もおられるはずです。また、経済的な理由からやむを得ず…という場合もあるでしょう。

 

この制度を使って、安易に扶養義務から解放されましょうなどと言うつもりはありません。そんな冷たい世の中ではあってはならないと思います。

 

しかし、この制度を利用することにより、過酷な環境から抜け出して自分らしく余生を過ごすきっかけとなる方もおられます。

 

 

 

「知らない」ということは、時に不幸を招きます。

 

「こういう制度もある」ということを知っていただきたいという想いで今回はブログを書きました。

最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。

この記事を書いた人はこんな人→プロフィール

地役権設定は利益相反行為になり得るか?

2018-03-02

今回は久しぶりに実務の備忘録を書きたいと思います。

 

承役地の一部についての通行地役権設定登記手続きのご依頼がありました。

 

承役地の一部について、地役権設定する際に気を付けなければならないのは、地役権図面を添付することですね!登記原因証明情報としては、地役権設定契約書に地役権図面を合綴し契印したものを添付しました。

 

【申請情報】
登記の目的 地役権設定

原因 平成◯◯年◯◯月◯◯日設定

目的 通行

範囲 北側◯◯・◯◯平方メートル

権利者 A

義務者 甲株式会社
    代表取締役A

添付情報
登記原因証明情報  登記済証  印鑑証明書  株主総会議事録
地役権図面  代理権限証書  会社法人等番号

不動産の表示
1.承役地 〇〇の土地
2・要役地 〇〇の土地

 

 

申請書について、1点だけ法務局から「不動産の表示は、承役地を先に記載してください」とのお願いがありました。実際は私は要役地を先に記載したのですが、次回からはそのようにしてくださいとのことでした。(お願いレベルの話なので、補正にはなりません)

これはおそらく、「申請地は承役地」であって、要役地は職権によって登記されるため、申請地である承役地を先に書いてほしいということだと思います。

※個人的な見解です。

 

申請書を見れば、するどい方はお気づきかと思いますが、利益相反になっています。

 

地役権設定で利益相反なんて、かなりのレアケース!!

私は最初に「あ、これ利益相反だなー」と思って議事録を作成したのですが、念のため調べてみようと思って実務書をあさってみても、地役権の利益相反に関しての記述がどこにもありませんでした。ネット上で探しても専門家の記事は見当たらず…。普通なんらかの記述はヒットするんだけどな~。

 

地役権は、土地につく権利であって、人につく権利ではないので、例外的に権利者の氏名が登記されません。その関係で、もしかして地役権に関しては利益相反にならないのかな?なんて、ふと疑問がわきました。

 

しかし、登記論を一旦離れて法律論だけで考えると、会社所有の土地上に当会社の代表取締役が個人として通行しようとしてるんだから、実質1人で恣意的な契約ができてしまう。

 

 

「こりゃ絶対利益相反だ!!」

と自分では結論を出したのですが、

心配なので法務局と打ち合わせしてみました。法務局も即答できず、ちょっと局内で検討させてくださいとのこと。

 

結果、やっぱり利益相反なので、議事録添付必要でした。

 

どんな登記であろうが、専門書に記載がなかろうが、原則に立ち返って考えなければならないですね!久しぶりにワクワクした登記でした☺

 

この記事を書いた人はこんな人→プロフィール

【夫婦で住宅ローン】連帯債務と連帯保証の違いとは!?

2018-02-23

住宅ローンを組む場合、夫婦で契約するときは連帯債務連帯保証のどちらかを選択することになりますが、実はこの2つはかなり大きな違いがあります。

 

この違いを知らずに契約して、想定外のことが起こらないようにこの機会にチェックしておきましょう!!☺

 

連帯債務と連帯保証とは?

夫A、妻Bとし、1,000万円の住宅ローンを組むこととします。

 

AもBもお金を借りる契約をし、連帯して1,000万円返済します。」という契約が連帯債務です。この場合、AとBとの間には負担割合が存在し、(例えば平等にするとすれば)内部的には500万円ずつ返済する義務があります。

 

Aだけが1,000万円借りる契約をし、Aが返済できない場合はBが代わりに返済することを保証します。」という契約が連帯保証です。

※わかりやすさを重視するために正確性を犠牲にしております。

 

ただし、この連帯保証というのは通常の保証と違い、実は、金融機関がAに請求せずにいきなりBに請求してきても、文句を言うことができません。

 

「あれ?!それじゃ、どちらを選んでも同じじゃないか!!」

 

と思いませんか?そうです。何事もなく人生を歩んでいるのなら連帯債務も連帯保証も効果は同じです。

 

大きな違いが出てくるのは、夫Aが死亡した場合です!!

 

皆様は団体信用生命保険というものをご存知でしょうか?

住宅ローンを借りるとき、多くの金融機関では団体信用生命保険(俗に、団信といいます)への加入をローンの条件としています。この団体信用生命保険は、ローンを借りた人(=加入者)が返済期間中に死亡または高度障害になった場合、保険会社から金融機関へローン残債と同額の保険金が支払われることにより、以後のローン債務が全額免除される制度です。

 

【本題です】夫Aが団信に加入していた場合に、Aが死亡したケースで検討してみます。

(※ペアローンではなく、夫Aが主債務者、妻Bが連帯債務者となり、一本の住宅ローンを組んでいることとします。)

(※商品によって様々なパターンが存在しますので、一例としてご覧ください。)

 

連帯債務の場合、Aの割合500万円分だけ団信が適用され、その分の保険金が下ります。つまり、妻Bの割合500万円分の返済は残ってしまいます。

 

連帯保証の場合、借りているのはAだけなので、ローン全額に対して団信が適用され、返済は1,000万円全額免除されます。つまり、妻Bは住宅ローンの返済する必要がなく、土地建物を所有することができるのです。

 

よって、妻Bの収入が少ない場合は、連帯保証を選択する方が残された妻の負担は大きく軽減されることになります。

 

 

さらに、違いが出る場合がもう1点あります。

 

それは離婚をした場合です。

 

自宅を購入するときに、誰も離婚をすると思って購入する人はいません。しかし、人生には「まさか」があります。

 

離婚をした場合は、様々なパターンが考えられます。各金融機関の取り扱いやA・Bの信用力によって、対応が異なります。

 

基本的な考え方として、連帯債務の場合はAもBも「自分がお金を借りている」のであるから、どちらかが借金を引き受ける契約をする必要があります。

 

連帯保証の場合は、あくまで「お金を借りているのはAだけ」ですから、Bの連帯保証を取り外して、別の人(例えば、次の奥様)に連帯保証人を変更することもあります。

 

ここで注意なのが、上記のような手続きは、金融機関が認めればそのように手続きすることができるということです。

同じくらいの収入・信用のある人を代わりに立てなければ金融機関としても変更を認めるわけにはいかないのです。

 

同じように、離婚をしたからといって、財産分与をして勝手に土地の名義を変えていいわけではありません。こちらも金融機関の承諾がなければ名義変更してはいけないことになっています。(※ほぼ100%そのような契約内容になっています。名義変更の手続きはできますが、契約違反になるということです。)

 

このように、土地のを購入する際に名義を夫婦共有にするのか、1人だけの名義にするのかということは、「まさか」が起こったときに大きな違いとなって表れるのです。

 

 

いかがでしたでしょうか?

 

将来の悪いことばかり想像して契約しましょうというつもりは全くありません。ただ、そういった内容を分かった上で契約をするのとしないのでは、心持ちが全く違うのではないでしょうか。少しでも参考になれば幸いです。

この記事を書いた人はこんな人→プロフィール

行政書士を対象とする研修で、講師を担当しました【民法改正研修】

2018-01-23

行政書士会では定期的に外部講師を呼んで勉強したり、DVD研修を受けたりして、知識を錆びさせないため研鑽を行っています。

 

今回は支部長から依頼を受けて、私が民法改正の概要を1時間30分講義させていただきました。

 

身内で講師を出すことは今までありませんでしたので、ご指名いただけたのは大変光栄なことでした(^^)/ありがとうございました。

 

 

2020年に予定されている民法改正は121年ぶりの大改正で、実務界にも大きな影響が予想されています。

 

改正は大きくわけて2種類あります。

 

①判例の明文化(条文化)

②新しいルールの導入

 

です。

 

現在の民法は、条文を読んだだけではダメで、判例によって結論が捻じ曲げられている点が多くあります。それを条文で綺麗に整理したのが①です。

 

本日、限られた時間の中で重点的に講義したのは②の新しいルールの方です。

重要な改正点の多い箇所は「消滅時効」「保証」「法定利率」「定型約款」「債権譲渡」の5点です。

 

限られた時間のため、改正点を端的にピックアップして解説するのみで終わりましたが、「わかりやすかったよ」とお褒めの言葉をいただけたので良かったです(^^♪

 

今後定期的に改正点をブログでも載せていきますね!!

 

次回は司法書士会の研修においても講師をお願いされていますので、さらにわかりやすい解説ができるように理解を深めたいです!

 

今後2020年に向けて世の中のルール(=民法)が変わるわけですから、金融機関様や企業様においても民法の知識が必須になってくると思います。

社内研修承りますので、お気軽にお声がけください☺

この記事を書いた人はこんな人→プロフィール

【画期的】相続に関する民法改正が検討されています。

2018-01-17

法制審議会で相続に関する民法改正が検討されています。

 

http://news.livedoor.com/article/detail/14167465/

 

この中でも特に画期的な改正点となるのは、「息子の妻が」遺産の相続人に金銭を請求できる制度も新設するという部分です。

 

あまり知られていませんが、相続というものは亡くなった順番によって相続人がとてつもなく変わってしまうことがあります。

 

例えば、

 

長男である夫が、夫の両親より先に亡くなってしまったパターンがあります。

 

夫が亡くなった後も、妻は、夫の両親を懸命に介護をしたとします。

 

そして、夫の両親が亡くなった場合には、妻は両親の遺産を相続できると思いますか?

 

なんと、この場合妻には相続権がないのです。

 

自分は一生懸命尽くしてきたのに、ごっそり夫の兄弟姉妹に遺産を持っていかれてしまうのです。

 

この結果には、亡くなられた両親も「まさか」でしょうね。

 

(※夫婦に子供がいる場合は、子供に相続権があります。)

 

このようにお世話をしてくれた人に感謝の気持ちがあるのであれば、やはり遺言は書いておかないといけないと思います。

 

遺される側にとっては、「知らなかった」では済まない現実があります。

 

 

 

こういった悲惨な現場を受けて、今回このような改正が行われる予定ですので、血の通った改正が行われそうで大変嬉しいです。

 

一般の方の感覚とかけ離れた法律は、スピーディに変えていってほしいですね😊

この記事を書いた人はこんな人→プロフィール

« Older Entries Newer Entries »