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1週間の海外研修へ!(シンガポール・ベトナム)

2024-06-10

6月2日から8日まで、いよぎん地域経済研究センター様主催のニューリーダーセミナーの海外研修旅行(シンガポール・ベトナム)に行ってまいりました!

シンガポールは入国手続きのIT化も進んでおり、物価の高さ、先進性まで、日本が遅れていることを肌で感じました。特に世界2位の港湾物流量を誇るPSAは圧倒的でした。

ベトナムはまだ発展途上な部分は多くありましたが、国民の平均年齢は31歳と若く、人口も1億人おり、街中がエネルギーに満ち溢れていました。きっと20年もすればとんでもない発展を遂げるでしょう。日本も負けてられません!

残念ながらベトナムでは体調不良になってしまって2日寝込んだので(笑)企業の視察ができず、レポートが書けない😭でも、街の勢いだけでも感じられてよかった。

そして何より、同期がいい人ばかりでほんと参加してよかった。きっと長い付き合いになります😌

ホントこんな贅沢な勉強ができるのも、家族と従業員のおかげです。今後この経験を活かして、まずは身近な人・地域に貢献していきたいと思います。

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エンディングパートナーがラジオドラマ「うっちゃり横綱道 前田山英五郎」のスポンサー&鯱の里の役に挑戦!

2024-05-25
■ラジオドラマ「うっちゃり横綱道 前田山英五郎」■
 
5/26(日)13時からのラジオドラマのご案内です😊
ラジオドラマ
「うっちゃり横綱道 前田山英五郎」 RNB南海放送 2024/5/26(日) 13:00-14:30
https://radiko.jp/share/?t=20240526130000&sid=RNB
 
みなさん、八幡浜市保内町出身の横綱力士・前田山をご存知ですか?
市内のどこかで銅像を見かけたことがあるかもしれません。
でも実際にはどんな偉業を成し遂げ、生涯を送ったのかご存じない方も多いはず!
弊社も参加しておりますエンディングパートナーのラジオ活動にて、ラジオパーソナリティーとしてたくさんのお話を引き出していただく江刺伯洋さんが、この度、前田山についてラジオドラマの脚本を書かれました。
波乱万丈な前田山の生涯を知ることができる絶好の機会です!
「うっちゃり横綱道 前田山英五郎」
5月26日㈰13:00~14:30
大正3年に喜須来村(現八幡浜市保内町)で生まれた前田山関。
病気を奇跡的に乗り越え、異例のスピードで大関に昇進すると昭和19年には幕内初優勝、昭和22年に戦後初の横綱になりました。引退後は、初の大相撲ハワイ巡業を実現させ、後に日本中の人気者になった外国人関取第1号の高見山を育てるなど、今日につながる大相撲の国際化に大きく貢献した力士でもあります。
鯱の里役に、エンディングパートナーの理事である、栗田晃志が挑戦します!
 
伝統を重んじる相撲界の革命児としての素顔も浮き彫りに。ぜひ、お楽しみください!
※南海ラジオ放送の放送エリア外の方は、radiko(ラジコ)でお聞きいただけます
 
【日時】
5月26日㈰
13:00~14:30
【番組タイトル】
南海放送ラジオドラマ
生誕110年記念
「うっちゃり横綱道 前田山英五郎」
 
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【3年ぶり】サロンでの講演でレベルアップを実感

2024-04-17
コロナ期間中ずっと開催したくてもできなかった!八幡浜市社会福祉協議会様と共同の終活・相続・遺言に関する講演会をようやく行うことができました😊
各地域ごとにあるサロンで少人数のため、距離が近く、活発に質問も出てとてもいい雰囲気です。
 
約3年ぶりだったのですが、久しぶりに私の講演を見た社協の担当者さんから「以前よりレベルアップしてる!」「すごかった」と言ってくださったのが、なんか感動しました(笑)
 
相続という話題にしづらいテーマで、前向きに明るく、ご高齢の方に対してどのように伝えたらわかりやすいのかを常に模索しているので、このようなお褒めの言葉は嬉しいです🙏
どのように伝えるかも大事ですが、「誰が伝えるか」も大事です。人間としても職業人としても研鑽してまいります。
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毎週金曜日10時10分から!南海放送ラジオで終活の大切さを楽しくお届けしています♪

2024-04-12

今日もラジオで楽しく終活情報をお届け!!認知症対策としての家族信託についてお話しました😊

こういったラジオ番組の出演も、「家庭円満な社会を創る」という理念のもと活動しています。

 

よかったらドライブ中にでも聴いてください🚗

江刺伯洋のモーニングディライト④ RNB南海放送 2024/4/12(金) 10:10-11:08

https://radiko.jp/share/?t=20240412101947&sid=RNB #radiko

【年末年始の営業に関するお知らせ】

2023-12-28

誠に勝手ながら、弊事務所は12月28日(水)から1月8日(日)まで、年末年始の休業期間とさせていただきます。

1月9日(月)より通常通り営業いたします。

本年も大変お世話になりました。どうぞ皆様も良いお休みをお過ごしいただき、新年が素晴らしいものでありますようにお祈り申し上げます。

「俺は誰もが幸せな相続ができるように安心を提供し、家庭円満な社会を創る」!!

2023-10-19
プルデンシャル生命松山支社様からのご依頼を受け、計5回目の相続勉強会の講師をつとめさせていただきました。30名を超える方がご参加くださり、誠に感謝申し上げます🙏
 
この回では、保険金が固有の財産として扱われることに焦点に、相続放棄や遺留分との関係についてお話しました。
 
講演後の個別質問が10名、3時間も余分にお時間いただきましたが、これは講師として大変嬉しいことです!
 
「だれもが豊かな相続ができるように安心を提供し、家庭円満な社会を創る」ことを理念として講師業もがんばります✊

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法人登記のほったらかしにご注意を!【勝手に解散登記が入るかもしれません】

2023-10-12
法務省より「みなし解散」のお知らせです📢
 
12年以上登記がされていない株式会社と、5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人は、必ず令和5年12月12日(火)までに必要な登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしましょう。
 
なんと、これらの手続がされなかったときは、対象の法人について「みなし解散の登記」がされることになります。つまり、勝手に解散登記が入ることになります。
詳しくはこちらの法務省のホームページをご確認ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html
 
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相続放棄をしても、受け取ることができる財産とは?

2023-10-06

相続放棄をするかどうか考えている間にも、遺族の方は死亡にかかわる様々な手続きを求められます。その中でも、特にお金を支払う・受け取るという類の手続きには注意を要します。相続放棄をしても、受け取れる財産と受け取れない財産があるからです。

ポイントは、法律的に「もし本人が生きていれば、本人が受け取るはずのお金であったかどうか」です。これはイメージではなくて、法律的にそう規定されているかどうかがポイントになります。
本人が受け取るはずのものであったなら、遺産の中に含まれることになるため、その遺産を相続人が受け取ってしまうと相続を認めたことになります(単純承認)。つまり、相続放棄をするのなら、受け取ってはいけないものということになります。
しかし、次のお金は、遺産には含まれず、相続人の「固有の財産」とみなされるため、相続放棄をしても受け取ることができます。

a 生命保険金
生命保険金の受取人が指定されている場合に受け取れるのはもちろんですが、受取人が「法定相続人」と記載されていても、保険金は受取人固有の権利であるため、相続財産ではありません。よって、相続放棄をしても保険金を受け取ることができます。
ただし、生命保険の受取人が「被相続人」である場合は、その保険金は相続財産に組み込まれてしまうため、受け取ることができません。

b 死亡退職金
社内規定において「遺族に対して」死亡退職金を支給する旨の規定があれば、それはご遺族が「固有の権利」として受け取ることができます。よって、相続放棄をしても死亡退職金を受け取ることができます。
ただし、生命保険金と同じく、(ほとんどありませんが)社内規定で受取人が「被相続人」と規定されてしまっている場合は、その死亡退職金は相続財産に組み込まれてしまうことになりますので、受け取ることができません。

c 遺族年金
 遺族年金は、遺族がその「固有の権利」に基づいて受給するもので、相続財産には含まれません。よって、相続放棄をした場合でも、遺族年金を受け取ることができます。

d 未支給年金
 未支給年金とは、年金の受給者が死亡した場合に、その者に支給すべき年金であって、まだ支給されていないもののことをいいます。未支給年金は、自動的に振り込まれるものではなく、遺族から請求をすることによって支給されます。
例えば、老齢基礎年金の受給権者が7月20日に死亡した場合、その者が最後に受け取る年金は、6月15日に支給される4月分と5月分とになります。年金は、受給権者が死亡した月の分まで支給されるため、この場合であれば、6月分と7月分が未支給年金となります。つまり、年金は「後払い」なのです。
 未支給年金は、普通に考えると本来は本人である被相続人の財産のような気がしますが、法律で「自己の名で」、その未支給の年金の支給を請求することができると定められているために、「固有の権利」として受け取ることができます。よって、相続放棄をした場合でも、未支給年金を受け取ることができます。
 ただし、未支給年金を受け取るためには、次の2つの条件を満たす必要があります。

①年金を受けていた被相続人と「生計を同じくしていた」(※)こと
かつ
②配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族からの請求があること

※「生計を同じくしていた」とは・・・厚生労働省の認定基準では、「住民票上同一であるとき」、「住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であるとき」、「住所が住民票上異なっているが、現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を1つにしていると認められるとき」の3つの場合に分けて規定されています。実務上は、世帯全員の住民票等の添付書類、生計同一関係の申立書に基づいて認定を行ないます。
ちなみに、前記(2)の全員が請求できるわけではなく、順位があります。①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹 ⑦3親等内の親族の順位となります。

e 葬祭費・埋葬料
 被相続人が国民健康保険に加入していた場合には葬祭費、健康保険に加入していた場合には埋葬料という名目で給付金が支給されます。葬祭費・埋葬料は「喪主」が「固有の権利」として給付金を受け取ることになりますので、相続放棄をした場合でも給付金を受け取ることができます。

f 高額医療費の還付金
高額医療費の還付金は、相続放棄をした場合に、受け取れる場合と受け取れない場合があります。ポイントは、高額医療費の還付金を受け取れるのは、世帯主又は健康保険の被保険者だけであるということです。(以下、世帯主又は健康保険の被保険者のことをまとめて「世帯主」といいます。)

亡くなった方が、世帯主ではないのであれば、世帯主は相続放棄をしても高額医療費の還付金を受け取ることができます。
逆に、亡くなった方が世帯主であれば、高額医療費の還付金は、世帯主の相続財産に組み込まれてしまうため、相続人が相続放棄をすると還付金は受け取ることはできなくなってしまいます。

g 団体信用生命保険
住宅ローンの債務者(被保険者)が死亡した場合に、保険会社から住宅ローンが完済される「団体信用生命保険」については、受取人が債権者(金融機関)であるため、そもそも住宅ローンの債務が相続人に引き継がれることはありません。よって、団体信用生命保険に加入している場合の住宅ローンについては、相続債務として考慮する必要がなく、相続放棄をしても遺族から申請の手続きをすることができます。
しかし、注意しなければならないのは、被相続人(亡くなった方)名義の住宅に同居していた相続人が相続放棄をする場合、その住宅も放棄しなければならないため、住み続けることができなくなります。団体信用生命保険加入の有無と、今後の住宅について総合的に考えて相続放棄を検討するようにしましょう。

 その他、参考になりそうな相続放棄に関する判例を箇条書きにしておきます。判例はあくまで、争われた個別の事例において裁判所が判断した結果ですので、似たようなケースであっても、必ず同じ判決が出るわけではありません。相続放棄をしたら、被相続人の財産には手を付けないことに越したことはありませんので、これらは参考程度にご覧ください。

 

相続放棄が認められた事例(=相続財産の処分にあたらないとされた例)

・相続人が、価値がなくなるほどに使用された上着とズボン各1着を第3者にあげた場合でも、一般的経済価値があるものの処分にはあたらないため、相続放棄をすることができます。

・相続人が、ほとんど経済的な価値のない被相続人の身の回りの品及び僅かな所持金を引き取り、これに相続人の所持金を加えて遺族として当然なすべき火葬費用及び医療費残額の支払いにあてたことは、相続財産の処分に当たりません。
 ※この事例では、幸い相続放棄が認められましたが、相続放棄をしたいのであれば、僅かであっても被相続人の財産は使わずに分別管理することをオススメします。
 
・預金は解約してはいけませんが、預金を解約してしまった場合でも、預金を封筒などにいれ、他の現金とは分けて保管していれば相続放棄できる可能性があります。しかし、一部でも使い込んでしまった場合には相続放棄は認められません。いずれにしても、相続放棄をするのであれば、預金を解約せず、そのままの状態にしておくのがベストです。

 

相続放棄が認められなかった事例(=相続財産の処分にあたるとされた例)

以下の行為をすると、相続放棄はできません(もしくは無効になります)。

・預貯金・不動産・株式等の被相続人名義に関する財産について相続手続きをすると、原則として相続したことを認めたことになりますので、相続放棄はできません。

・資産価値のある物を売却したり、自分の物として使用したりすると相続放棄することができなくなります。相続放棄をするのであれば、高価な物の形見分けは受け取らない方が無難です。

・株式に基づく株主権の行使をすると、相続放棄ができなくなります。
つまり、被相続人が会社の社長かつ株主であったケースにおいて、安易に株主総会を開催して役員変更等行うと相続放棄ができなくなる可能性があります。

・相続財産である賃貸不動産の賃料の受取口座を、自分の口座に変更すると相続放棄ができなくなります。

・衣類でも、一般経済価値を有するものを他人に贈与したときは、相続放棄ができなくなります。

・スーツ・毛皮・コート・靴・絨毯等の遺品のすべてを自宅に持ち帰ると、相続放棄ができなくなります。

・相続財産の中からの支出で仏壇仏具・墓石の購入は、控えた方が無難です。
※ある裁判例では、社会的に見て不相当に高額でない仏壇・墓石の購入について、「相続財産の処分に当たるとは断定できない」と判断し、相続放棄を認めていますが、この裁判例だけで「仏壇・墓石の購入は大丈夫だ」と考えることは出来ません。上記の裁判のケースでは、支出した金額などを総合的に判断した結果、認められたのであって、仏壇・墓石等の購入が相続財産の処分に当たらないと一般的に考えることはできないのです。

・被相続人が支払うべき税金、借金、医療費等は、相続放棄をすれば支払う義務はありません。これらを被相続人の財産の中から支払ってしまうと、原則として相続放棄ができなくなります。
しかし、相続放棄をした人自身が元々持っていた財産(固有の財産)の中から支払った場合は、被相続人の相続財産について処分したことにあたらないため、相続放棄ができます。
同じ理由で、被相続人の死亡により受け取った生命保険金から、被相続人の債務を支払っても、相続放棄をすることができます。前述のとおり、生命保険金は受取人「固有の財産」であるため、被相続人の相続財産について処分したことにならないからです。

・被相続人が1人暮らしで亡くなったため、荷物の引取りを大家さんから要求されても、相続放棄をすれば、法的には応じる義務はありません。ただし、相続放棄をしたとはいっても、次順位の相続人の管理下に置かれるまでは、管理義務がありますので、大家さんに頼まれた場合は、荷物等を一定期間ご自宅で保管しておくのがよいでしょう。

・相続放棄をすれば、法律上初めから相続人ではなかったことになりますので、他の相続人から「手続きに必要だから」といって署名押印を求められても、応じてはいけません。署名押印に応じると相続放棄できなくなる可能性があります。
もし署名押印を求められた場合は、「家庭裁判所で相続放棄の手続き中である」旨を伝えて、相続放棄が完了するまで待ってもらうしかありません。相続放棄が完了した後に、相続放棄申述受理証明書を他の相続人に渡すことによって、ようやく署名押印を求められることはなくなります。このような対応は、債権者や役所等の関係各所に対しても同様です。

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安易に「遺産はいらない」と実印を押すのは危険!知られざる借金のリスク

2023-09-25

自営業の後継者以外の相続人は、相続放棄を検討すべき!

被相続人が生前に自営業者・会社役員であった場合に、もし後継者以外の相続人の方が何も相続しないのであれば、後継者以外の方は相続放棄を検討するべきです。

相続人が複数いる場合、借金の返済義務は法定相続分に応じて負担することになります。例えば、被相続人が連帯保証人になっていて相続人が子供3人である場合は、子供は連帯保証人として各3分の1ずつ負担することになります。

次のようなケースで大きなトラブルとなります。
甲株式会社(代表取締役A)は、銀行から事業を行なうため3億円の借り入れをしていました。甲株式会社の代表取締役であるAは、個人として連帯保証の契約をしています。(実際の銀行実務では、会社の連帯保証人として、社長個人がなっている場合がほとんどです。)

 

Aが死亡し、甲株式会社の後継者は、長男のBとなりました。Aの遺産は総額7000万円ありましたが、二男Cと長女Dは、それらの遺産は甲株式会社の事業に必要だろうということで、気持ちの100万円だけ相続し、その他すべての遺産はBが相続することになりました。その旨を記載した遺産分割協議書を作成し、B・C・Dは実印を押印しました。
そのまま事業が上手くいけば、何も事件は起きません。しかし、5年後、Bの経営手腕が発揮されず、甲株式会社の経営が破綻しました。

 

するとどうなるでしょうか?

 

借金の残額2億7,000万円は、甲株式会社に返済義務がありますが、会社が破綻し返済できないとなると、次は連帯保証人に請求が行きます。契約書上の連帯保証人はAですが、すでにAは死亡しているため、その連帯保証人としての地位は、相続人全員に平等に相続されます。
突然の銀行からの2億7,000万円(B・C・Dの各負担割合は9,000万円)の請求に、二男Cと長女Dは、顔面蒼白です。

CとDは次のように主張します。
「ちょっと待ってください!私たちは100万円しかもらっていないし、会社はBが継いだのだから、私たちは関係ありません!」
しかし、この主張は認められません。CとDが「関係ありません」と主張するためには、相続放棄をしなければならなかったのです。相続人として遺産分割協議に参加して、しかも100万円を受け取っている以上、もはや相続放棄はできません。最終的には、巨額の借金を返済することができず、B・C・Dは全員自己破産してしまいました。

ちなみに、仮にCとDが100万円を受け取っていなかったとしても、遺産分割協議をしている以上、原則として相続放棄は認められません。過去の裁判例では、遺産分割協議に参加して自分は遺産を一切もらわなかった相続人が、後になって多額の借金の存在を知って相続放棄しようとした事例があり、その事例では「遺産分割協議が要素の錯誤により無効なため、相続放棄できる」とした裁判例があります。しかし、これはあくまで1つの裁判例であって、遺産分割協議に参加して実印を押すこと自体が単純承認したと考えるのが原則ですので、原則通り相続放棄を認めないとする裁判例もあります。安易に「あとで借金が判明しても、それから相続放棄すればいい」と考えるのはリスクが大きいと言わざるを得ません。

この悲劇は相続について「知らなかった」ことが原因で起こっています。後継者であるBは、事業を行なう以上相続せざるを得なかったとしても、CとDはAが死亡してから速やかに家庭裁判所に相続放棄を行なうべきだったのです。
しかし、甲株式会社の経営に全くタッチしていないCとDは、甲株式会社が3億円もの借金をしていたことも、父Aが連帯保証人となっていることも知らなかったでしょう。自営業をしている方であれば、少なからず金融機関からの借り入れがあるものです。そして、借金をしているのが会社であったとしても、代表者個人で連帯保証していることがほとんどです。

後継者でない相続人は、経営状況を知らないからこそ相続放棄を検討するべきなのです。

後継者でない相続人が多くの遺産を相続することもありますので、その場合は相続放棄をするわけにはいきません。しかし、親にいくらの借金があって、誰の連帯保証人になっているか、家族全員が知っているわけではないため、このようなリスクが潜んでいるということは覚悟して相続しなければなりません。
先ほどの事例のように、CとDの相続がゼロというのも寂しいので、ハンコ代として「100万円ずつあげたい」ということもあると思います。そういうときは遺産分割をするのではなく、CとDは相続放棄を行ない、すべての遺産を後継者Bが相続してから、相続の手続き外でBからC・Dにそれぞれ100万円を贈与する方法がオススメです。

 

C・Dがそれぞれ100万円を相続する遺産分割をしてしまうと、借金や連帯保証人の地位についても相続してしまいます。

 

C・Dが相続放棄をし、相続手続き外でBから100万円の贈与を受けることによって、C・Dはリスクを取ることなく100万円を手にすることができます。

なお、この贈与の手続きは、相続とは別個の手続きであるため、贈与の基礎控除である110万円を超えると贈与税がかかります。このような手法を取られるときには、司法書士や税理士等の専門家にご相談の上で行なってください。
なお、当初から自分自身が連帯保証人になっている相続人については、その人自身が連帯保証人であるため、相続放棄をしたとしても、当然その返済を免れることはできません。よって、借金をする際には、相続人になる予定の人は、連帯保証人にならない方がいいといえます。そうすることによって、万が一のときには相続放棄することによって借金を回避することができるからです。

相続放棄をすると、その債務が次順位の相続人に承継されてしまう。

 他にも相続放棄を行なう上で注意しなければならないことがあります。それは、相続放棄をすると「第2順位・第3順位の相続人に、借金や連帯保証人の地位が移る」ということです。
次の図では、はじめに相続人であった配偶者と長女が相続放棄をするによって、第3順位である兄と姉に相続権が移ることになります。(第2順位の両親が死亡しているため、第3順位の兄と姉が相続人になります)

先順位の相続人が相続放棄した事実は、家庭裁判所から通知や連絡がされることはありません。被相続人に借金があれば、兄と姉が借金を引き継ぐことになるため、第1順位の相続人が相続放棄をするのであれば、前もって第2・第3順位の相続人に相続放棄を検討すべきことを知らせておきましょう。法的に知らせる義務はありませんが、良好な人間関係を続けるためにもあらかじめ連絡しておくことが重要といえます。

 

兄弟姉妹も全員相続放棄してしまったらどうなる?

配偶者、子、両親、兄弟姉妹の全員が相続放棄をしたら一体どうなるでしょうか?
答えは、「国の物」となります。正確には、「国庫に帰属する」といいます。国の物となるのであれば、相続放棄をした人はもう関係がないかといえば、実はそんなことはありません。
相続放棄をした人は、財産を現に占有しているときは、(※)次順位の相続人が保存を始めるまでは保存を継続しなければなりませんので、「相続放棄をしたから私には関係がない」ということはできません。では、次々と相続人が相続放棄をした場合に、最後に相続放棄をした人は、次は誰にバトンタッチすればよいでしょうか。

(※「現に占有」とは「事実上、支配や管理をしている」状態のことです。たとえば、被相続人の自宅に、被相続人と同居していた相続人は、自宅を「現に占有」していたと言えるため、相続放棄後も保存しなければなりませんが、相続人は都会で住み、被相続人(親)は田舎で住んでいた場合はついては相続放棄すれば、親が暮らしていた実家の保存義務はありません。)

最後に相続放棄した人は、裁判所に「相続財産清算人」の選任を申立てして、相続財産清算人にバトンタッチしなければ、保存義務を免れることはできません。この相続財産清算人は何をするかというと、遺産を保存し、最終的には国に引き渡す業務を行ないます。
すべての遺産がお金であれば、国に引き渡して業務終了となりますが、現実にはそんな簡単な業務はほとんどありません。不動産や有価証券がある場合には、そのままでは国も引き取ってはくれませんので、できる限り売却等を行なって、現金という形で国への引き渡しを行なうことになります。
しかし、実際の実務においては、この相続財産清算人の手続きまで進むことはそれほど多くはありません。誰が相続財産清算人の選任を望むのかといえば、債権者等の利害関係のある方ですが、そのような方はお金になりそうな遺産がある場合だけ申立てを行なうことが多いからです。したがって、目立った遺産がない場合は、相続人が自主的に家庭裁判所に対して相続財産清算人の選任申立てをしない限り、選任されることはほぼありません。

遺産の中に不動産がある場合は要注意です。

例えば、建物が空き家になり、そのまま老朽化し、屋根が落ちて通行人がケガをしてしまったり、また、倒壊して隣の家に倒れてしまったりした場合は、相続放棄をしたとしても管理責任が残っている以上は損害賠償請求を受けることになるでしょう。このように相続放棄をしたからといって完全に安心はできないのです。ただし、責任が発生するのは相続発生時にその不動産を占有(例えば、同居)している状態の場合に限ります。

それなら早々に相続財産清算人を選任すればよいと思いませんか?
しかし、相続財産清算人を選任する上で問題になるのが費用の問題です。相続財産生産は弁護士や司法書士等の専門家がなることが一般的ですが、専門家もタダで業務を行なうわけにはいけません。もちろん報酬が発生します。報酬は相続財産から支払われることになりますが、足りない場合には申立人が支払うことになるのです。

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「多くの方が認識している相続放棄」と「本当の相続放棄」は完全な別物!

2023-09-15

本当の相続放棄とは?

私が日常業務を行なっていると、特に相続放棄については、誤った認識をお持ちの方が多いと感じます。「多くの方が認識している相続放棄」と「本当の相続放棄」は完全な別物です。
例えば、Aさんが亡くなり、相続人が子供の長男Bさんと二男Cさんであるとします。そして、二男Cさんが「兄と話し合いをした結果、私は書類に印鑑を押して、相続放棄をしました。」と言われることがあります。

さて、これは、相続放棄をしたと言えるでしょうか?

実は、これは本当の相続放棄ではありません。この場合は、単に遺産についての話し合いで、「プラスの財産はいりません」という合意をしただけなのです。よって、この場合は相続放棄をしたのではなく、兄と「遺産分割協議をした」ということになります。
つまり、多くの方が誤って認識している相続放棄とは、「遺産分割協議」のことなのです。遺産分割協議において、預貯金や不動産等のプラス財産を自主的に受け取らなかったということですので、もし後日父であるAさんに多額の借金があることがわかった場合でも、「自分は相続を放棄したから関係ない!」ということにはなりません。

なぜなら、借金や連帯保証人の地位等のマイナスの財産は、自動的に相続人全員が引き継ぐことになるからです。相続人全員の話し合いで「父Aが残した借金返済の義務は、すべて兄Bが負う」旨の合意はすることはできますが、この勝手な合意は、相続人の間で有効なのであって、債権者に対しては主張できません。債権者は、相続人全員に対して、借金の返済を請求することができます。よって、弟Cからすれば、プラスの財産は一切受け取らなかったのに、借金だけは兄Bと平等に相続するという悲惨な事態になってしまうのです。
なお、債権者が「父Aが残した借金返済の義務は、すべて兄Bが負う」旨の合意について承諾してくれたら、弟Cは借金返済の義務を免れることができます。

本当の相続放棄というのは、家庭裁判所に対して相続放棄申述書を提出して、正式に受理してもらうことをいいます。この相続放棄は、自分に相続があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。相続放棄の手続きは、他の相続人が関わることなく完全に1人で完結することができます。これにより、初めから相続人ではなかったことになるため、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないことになるのです。
相続放棄をすると、遺産分割協議をして印鑑を押すことは一切ありません。というよりも、法律上相続人でなくなるので、そもそも遺産分割協議に参加すること自体できなくなります。
なお、相続放棄をしても、戸籍等に記録が残る事はありません。

 

① 遺産についての話し合いで、財産を一切もらわない合意をして実印を押した。
→ これは相続放棄ではありません。あくまで「プラスの財産は何もいらない」という遺産分割協議(合意)をしたということになります。

② 家庭裁判所に対して相続放棄の申し出をして、正式に受理された。
→ これが本当の相続放棄です。遺産についての話し合いに参加することも、実印を押すことも一切ありません。

 

 ちなみに、被相続人の死亡前にあらかじめ家庭裁判所で相続放棄の申述を行なうことはできませんし、死亡前に遺産分割協議を行なうこともできません。仮に、被相続人の死亡前に遺産分割協議を行なって、遺産分割協議書に実印が押印され、印鑑証明書が添付されていても無効です。なんら効力はなく、法的にはただの紙切れです。
ごく稀に、長男の方が「父(被相続人)が生きているときに、ほかの兄弟には放棄する旨を一筆書かせているから、この書類で手続きしてください。」と被相続人の生前に作った書類を持参されることがありますが、死亡前の遺産分割協議は無効であるため、当然使用することはできません。もっとも、この長男の方は「相続放棄」と「遺産分割協議」を間違えて使用していることは、皆様にはもうお分かりでしょう。
なお、被相続人の生前に相続放棄はできませんが、裁判所の許可を得て「遺留分の放棄」はすることができます。(※)「相続放棄」と「遺留分の放棄」は別物ですので、注意してください。あまり詳細に書きすぎると意味がわからなくなると思いますので、遺留分の放棄については、また後日書きたいと思います。

3ヶ月は意外に短い!相続放棄をするか悩んでいるなら「期間伸長」できる!

相続放棄には期限があります。もし相続放棄をしたいのであれば、相続人は、自分に相続があったことを知った時から3ヵ月以内に、相続放棄の申述を家庭裁判所にしなければなりません。
しかし、実際に大切な方を亡くされたご家族にしてみれば、この3ヵ月という期間はあまりに短すぎます。特に喪主の方からすれば葬儀が終わり、バタバタしているうちに四十九日になり、あっという間に3ヵ月ですので、相続財産の全体像もまだわからず相続放棄をすべきかどうか考える時間的余裕がないという方は多いはずです。
相続放棄をすべきかどうか3ヵ月で判断できない場合は、家庭裁判所に放棄をするための期間伸長の申出ができるようになっています。遺産全体を把握するための調査が3ヶ月では無理な場合もありますので、そのような場合は期間延長の申出をしておくとよいでしょう。期間伸長の申出が受理されると、さらに3ヶ月の期間の猶予が与えられることが一般的です。

相続放棄をする場合に注意しなければならないのは、相続財産には一切手をつけてはいけないということです。なぜなら、相続財産に手を付けたということは、「相続人であることを認めた」行為に他ならないからです。相続財産に手を付けてしまったら(例えば、預貯金を一部降ろして使ってしまった場合等)、せっかくの相続放棄が無効になってしまうので注意が必要です。

 

3ヵ月を越えても諦めるのはまだ早い!

「3ヵ月過ぎてしまったから、もう私は相続放棄できない…。」と落ち込むのはまだ早いです。
相続があったことを知った時から3ヵ月以内に、相続放棄の申述を家庭裁判所に行わなければなりませんが、この「相続があったことを知ったときから」の意味が重要となります。単に「被相続人が死亡したことを知った日から3ヵ月」ではありません。
基本的な考え方として、以下の3つをすべて知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所に相続放棄を申述すれば受理されます。

 

①被相続人が死亡したこと
②自分が相続人であることを知ったこと
③被相続人の遺産又は借金があることを知ったこと

 

①~③のすべてを知ったときから3ヵ月ですので、身近な方が被相続人の場合は、死亡を知ったその日から3ヵ月以内にしなければならない方が多いでしょう。
しかし、このご時世、疎遠になっている家族も多いので、兄弟姉妹の相続や祖父母の相続の場合には「死亡したことは知っていたが、遺産については何も知らない」というケースは少なくありません。
実際私が経験した案件では、被相続人(夫)が死亡してから6ヵ月後に、金融機関から妻に督促通知が届き、夫に2,000万円の借金があることが判明しました。金融機関担当者から話を聞くと、その借金は、夫が生前にバイクで人身事故を起こしてしまい、3,000万円の損害賠償請求を受けてしまったことが理由だというのです。通常であれば自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)で賠償するのですが、亡夫は自賠責保険に入っていなかったために支払うことができず、金融機関から3,000万円の借金をして賠償しました。夫は家族に心配かけまいと、その事実を家族に内緒で借金返済を続け、1,000万円は生前に返済していましたが、まだ2,000万円の借金が残っている状態で死亡してしまいました。そして、家族は大変困惑した状態で私のところへ相談に来られたのです。
幸い亡夫名義の不動産はなく、預貯金も少額のため引き出していないとのことでしたので、私は「金融機関から通知を受け取ることにより“借金の存在を知った日”から3ヵ月以内に相続放棄の申述を行なえば、相続放棄ができますよ」とお伝えしました。あのときの安堵したご家族の顔は今でも忘れられません。相談してよかったと非常に喜んでいただき、すぐに相続放棄申述書作成のお仕事を引き受けさせていただきました。

 

そのほか、最近私の事務所に多いのは、祖父母や兄弟姉妹の名義のまま長年放置された不動産が発覚するケースです。ある日突然、市役所から固定資産税未払い20万円の督促状が届いたり、倒壊のおそれがある建物の撤去・修理代130万円の督促状が届いたりするのです。しかも、全く身に覚えのない遠方の土地であることもしばしばです。
市役所からそのような通知が来て、初めて「そんな遺産があったのか!」「土地の名義変更できてなかったのか!」とびっくりするわけです。

 

なぜ「全く知らなかった」ということが起こるのでしょうか?
例えば、以下のようなケースがあります。

 

【ケース①】
市役所から通知が受け取った方の両親は若い時に離婚していて、父親とは幼少期から会ったことがなく、その父親の父親(祖父)の不動産が残っていた。父親の住んでいる場所さえ知らなかったため、祖父の遺産など知る由もなかった。

 

【ケース②】
7人兄弟で、そのうち子どものいない兄弟が不動産を所有したまま死亡した。その後は、誰かに名義変更登記をすることなく放置しており、別の兄弟が長らく固定資産税を支払っていたが、その支払っていた方も死亡した。そして、兄弟姉妹の子(甥・姪)に対して一斉に固定資産税の納税通知が市役所から送付された。甥・姪からすれば、そのような不動産が残っていることも知らず、叔父の相続権が自分にあることすら知らなかった。

 

①と②のいずれも、相続人だからそのような通知が来るのであって、市区町村は適切な手続きを取っているにすぎません。しかし、事情を知らない相続人にとっては、びっくりしてしまいます。
このような場合は、被相続人が死亡してからかなりの期間経過していても相続放棄できる可能性が高いです。実際、私は被相続人が死亡してから20年以上経過している相続放棄を何件も行なったことがあります。
もし皆さまにこのような通知が来たときは、その通知書は相続放棄を行なう上で非常に重要なものであるため、絶対に捨てないでください。この通知が届いた時が「知ってから3ヵ月」の期間スタートとなる客観的な証明文書になりますので、中身の文書だけでなく、消印のある封筒も捨てないでください。相続放棄申述の際に使用することになります。

相続放棄をしたいのは、なにも借金があるケースばかりではありません。
依頼者の中にはプラスの財産しかないのに相続放棄をしたいという方も多くおられます。例えば、子ども達はみんな都会に出てしまっていて、地元にある親名義の不動産の固定資産税だけは毎年かかってしまう場合や、相続人があまりに多すぎて遺産分割協議に参加したくない場合等です。

相続放棄をするには、期限以外にも条件がある!

相続放棄が認められるためには、「知ってから3ヵ月以内」にしなければならないこと以外にも条件があります。それは、「相続人として何も遺産を受け取っていないこと」です。
先ほどの例でいうと、たとえ少額の預貯金であったとしても、その口座から引き出して使ってしまっていたとすれば、相続放棄は認められません。なぜなら、被相続人の財産を使い込んだ時点で相続人となることを認めたことになるからです。これを「単純承認」といって、法的に相続する意思があるものとみなされます。
不動産の名義変更登記をした場合も同じことがいえます。不動産の名義変更登記をする際には、(遺言書がない場合)相続人全員で遺産分割協議書を作成しますが、その遺産分割協議書に署名押印をすると、原則としてその相続人全員が相続放棄をすることができなくなります。遺産分割協議に参加するという行為は相続人でなければできない行為だからです。

 

相続放棄のチャンスは、たった1回きり!

家庭裁判所に対する相続放棄の申述は、他の相続人との話し合いや承諾は必要なく、1人で行なうことができます。しかし、覚えておいてほしいのは、相続放棄の申請はたった一度きりのチャンスだということです。もしも内容等に不備があったり、照会書(※)の回答に不備があったりして、万が一家庭裁判所に申請を却下されてしまった場合、再申請を行うことは認められません。よって、「とりあえず自分でやってみて、上手くいかなければ専門家に頼もう」ということはできません。
(※相続放棄をする理由や単純承認にあたることを行なっていないか等をチェックするアンケートのようなもの)

家庭裁判所における相続放棄は、自分で行なうことも可能ではありますが、手続きの手間だけでなく、却下となると取り返しのつかないことになります。そして、自分で取り組んだものの却下されてしまった例は決して少なくないため、相続放棄に精通した司法書士又は弁護士に一度ご相談されることを強くオススメいたします。
特に、相続放棄の期限である3ヵ月を越えているケースの相続放棄については、「期限を越えてしまった理由」を法的に(効果的に)書くことによって、例外的に相続放棄が認められるということが多いです。具体的には、過去の裁判例を確認し、相続放棄が認められる条件を分析した上で事案に当てはめて検討しなければならないため、難易度が非常に高いものになります。
また、すべての専門家が相続放棄に精通しているわけではないことに注意しなければなりません。中には、専門家から「死亡したのを知ってから3ヵ月を越えているから相続放棄できないよ」と言われ、門前払いされたという酷いケースもありました。
3ヵ月の期限を越えた相続放棄は、特に依頼する専門家を慎重に選ぶ必要があります。万が一、相続放棄が認められなかった場合には、借金を背負わなければならないことを肝に銘じておかなければなりません。

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