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エンディングノートを書く意味とは?
繰り返しお伝えしているとおり、遺言は法的な強制力があり、遺産の行き先がはっきり指定されているため、遺される相続人にとっては大変助かります。遺言の作成は終活の中でも代表的な手続きです。
それに対して、エンディングノートは法的な強制力はありません。しかし、形式にとらわれることなく死後の希望や、万が一認知症になったときにはどうしてほしいかということまで自由に書くことができます。どちらかというと、死後だけでなく生前についても様々な手続きを決定していかなければならない家族の負担を減らしてあげるもの、そして自分の生きてきた証を伝える意味合いが強いものだといえます。
エンディングノートを書く意味は大きく3つあります。
- 重要な事項を伝えておくこと
- 自分の希望を伝えておくこと
- 感謝の気持ち、そして自分の歩んできた人生を伝えておくこと
エンディングノートには、法的な強制力がないため、「書いても意味がないのでは?」と思われがちですが、そんなことはありません。
例えば、自分が喪主を務めることになったと想像してみてください。葬儀の費用について、どのくらいの祭壇にすればよいか、どのくらいの棺桶にすればよいか、権利証などの重要書類はどこに保管してあるか、そして一体誰に訃報を知らせばよいか等、即答できるでしょうか。
葬儀の打ち合わせのときは考える時間が十分になかったり、気が動転していたり、さらに相場もよくわからないことから、葬儀社のオススメ商品を選んでしまいがちです。価格が松・竹・梅と用意されていると「なんだか一番安い価格のものは選べない」という気持ちになるので、ついつい真ん中の価格のものを選んでしまいます。実は、葬儀社が最も売りたい商品がその真ん中の価格の商品であることが多いのです。もし自分の中で、「棺桶はすぐに焼いてしまうものだから、一番安いものでよい」と考えているのであれば、エンディングノートのしっかりその旨を記入しておくことで喪主は迷うことなく商品を選ぶことができます。
また、自分がもしものときに親しくしている友人に知らせてほしくても、子供は親の友人の住所や電話番号などは案外知らないものですので、エンディングノートに「もしものときに知らせてほしい人リスト」を書いておくとよいでしょう。
このように、大切な人が一番悲しんでいるそのときに、多くの決断を迷いながらしなければならないため、自分の最期を迎える準備として介護・医療・葬儀・供養など、自分の希望を書き残しておくことには大きな意味があります。
エンディングノートで一番特徴があるのは「感謝の気持ち、そして自分の歩んできた人生を伝えておくこと」です。エンディングノートは、いわば真っ白なキャンパスに自分の思うままに何でも書けることが醍醐味ですので、自分の人生を振り返って自分史や思い出を綴ってみるのもすごく素敵だと思います。
学生時代にどのような活動をしていたか、卒業してからはどこに住んで、どのようなことに努力してきたか、またその時に感じた悔しかったこと、楽しかった思い出など、それを読んだ家族は、思いを馳せて涙を流すかもしれません。それに、一度立ち止まって自分の人生を振り返ることは、第2の人生をスタートさせるにおいて重要な分岐点となるはずです。
遺言とエンディングノートにはそれぞれメリット・デメリットがありますので、結論からいうと、両方残すのがベストです。しかし、同時に取り掛かるのはハードルが高いと思いますので、まずは気軽に取り組めるエンディングノートを書いてみるのがよいかもしれません。市販のエンディングノートも多数ありますが、大抵はすごくボリュームのあるものとなっており、書ききれず途中で挫折する方が多いように思います。よって、最初から最後まで書かずに、自分が必要と思うところだけ書いて、あとは気が乗るところを追加するぐらいの気持ちで気軽に書くのがよいでしょう。
遺言書もエンディングノートも、人知れず書いただけでは、死後発見されず、意味をなさないものになってしまうリスクがあります。自分のお世話になっている方、または死後に手続きしてくれる方に渡しておくか、保管場所をしっかり伝えておきましょう。
まとめ
|
エンディングノート |
遺言書 |
遺書 |
法的効力 |
なし |
あり |
なし |
伝える内容・目的 |
葬儀の方法・供養の方法・余命宣告の考え方などの相続人が迷いがちな死後の具体的な手続きの希望を伝える。自分史など自分の人生の記録を残しておく。 |
遺産争いにならないように、遺産を誰に遺すのか指定する。付言で、自由に気持ちを伝えることも可能。 |
死ぬこと・亡くなることを前提として、自分の気持ち書いた手紙。 |
書き方 |
自由 |
規定された書き方で書かないと無効になるので注意。公正証書遺言が安心。 |
自由 |
書き直し |
いつでも可能 |
いつでも可能 |
いつでも可能 |
費用 |
数百円~ |
・自筆証書遺言の場合:数百円~ ・公正証書遺言の場合:数万円~20万円程度(資産に応じて増減) |
数百円~ |
遺言と遺書は、まったくの別物!
遺言と遺書は、まったくの別物!
遺言に対して、どのようなイメージをお持ちでしょうか。大半の方のイメージとして、「縁起が悪い」「堅苦しい」「遺産争い」など、どちらかといえばマイナスのイメージがあるのではないかと思います。私見ですが、なぜ遺言について「縁起が悪い」イメージがあるのかというと、“遺言”と“遺書”の名前がそっくりなことに原因があると思っています。事実、多くの方が遺言のことを間違えて“遺書”と呼んでいます。
遺書とは、今から自ら命を絶とうとする人が、最期に気持ちを書き残す文書のことです。これは確かに縁起が悪いものといえるでしょう。遺言とは、お世話になった人に自分の財産に関する「法的」な手続きです。
こちらはむしろ温かみのあるものであって、決して縁起の悪いものではないのです。私は、名前が“縁起の悪い遺書”とそっくりなせいで、日本で遺言を作成する文化が根付かないと思っているので、いっそ“遺言”などという名前をやめて、例えば「遺産承継宣言」や「遺産受取人指定書」等という名前に法改正すれば、もっと日本で遺言の作成が普及するのではないかと思っています。
特に遺言を遺した方がいい人はこんな人(その2)
それでは、前回に引き続き、1つずつ解説していきます。
□ 夫婦の間に子供がいない
個人的にこれがNo.1です。
夫婦の間に子供がいない(両親もすでに他界している)となると、前述のとおり、配偶者だけではなく、兄弟姉妹も相続人となるため、非常にトラブルになるケースが多いです。つまり、夫婦の間に子供がいない場合、残された配偶者は、亡くなった配偶者の兄弟姉妹全員から実印押印・印鑑証明書をもらわないと土地の名義変更はおろか預金の引き出しすらできないのです(※2)。もしも、その兄弟姉妹が亡くなっている場合は、さらにその兄弟姉妹の子(甥・姪)全員から実印押印と印鑑証明書をもらう必要があります。これはあまりに酷であり、大変な労力を伴います。
今まで二人三脚で築き上げた財産を兄弟姉妹に分けないといけなくなるのは、不本意ではないでしょうか。しかし、場合によっては、夫の先代から受け継いできた土地や自社株式などの財産が、妻の親族にすべて相続されてしまうのは夫側の親族も不本意だろうと思います。それならそれで、夫の兄弟姉妹が承継していくべき財産はその意向通りに承継できるように遺言書を作成すべきです。このように、遺言書を作成しておくことによって多くの問題が解消されます。
このケースで遺言書を作成しておくべき理由は、もう1つあります。それは、兄弟姉妹には「遺留分がない」ということです。遺留分とは、たとえ遺言書があったとしても最低限度守られる相続分のことです(※3)。遺言によって相続する財産を少なくされた被相続人(※4)の配偶者・子・親には「ちょっと待った!」と言える権利保障されているのですが、兄弟姉妹には保障されていないのです。つまり、遺言書の内容が100%実現しますので、後で揉める可能性がありません。(※5)
(※2)預貯金制度の仮払い制度を利用すれば、遺産分割前でも一部預金を引き出すことができます。
(※3)遺留分の詳細については、後日解説します。
(※4)相続手続き行なう際に、財産を遺して亡くなった方のことを「被相続人」といいます。
(※5)認知症や精神障害等があり、意思能力がないのに無理やり書かされた遺言書は当然に無効です。
□ 離婚歴があり、前妻(前夫)との間に子供がいる
前妻との間に子供がおり、そして、後妻との間にも子供がいる場合、遺された子供は出会ったこともない腹違いの兄弟姉妹と遺産の分け方を話し合い、実印押印と印鑑証明書をもらわなければなりません。通常は、お互い住んでいる場所も本籍地も知らないため、司法書士等の専門家に依頼して戸籍や住所の調査を行なうことが多いです。
これは遺された子供にとっては大変な労力です。後妻とその子どもたちも大変な思いをしますが、逆に、前妻の子からすればいきなり遺産分割の法的書類が届くわけですから「今更なんだ!」と憤慨してしまうこともよくあります。無駄なトラブルを避けるためにも、遺言を遺しておくべきケースです。
□ 内縁関係(事実婚)である
現在の日本では多様な夫婦の形があり、内縁関係であっても判例上も多くの権利が認められてきておりますが、「相続」に関してはあくまで法律婚を重視し、内縁関係の方には相続権を認めておりません。(※例外としてアパートなどの賃借権については相続できます。)
私が実際に経験した案件で、内縁の夫 甲野太郎(仮)が死亡し、内縁の妻 乙野花子が「私のすべての財産を乙野花子ゆずる」とだけ書いてある甲野太郎の自筆証書遺言書を持って来られたことがありました(挿絵参照)。結論からいうと、この遺言は「有効」だけど「使えない」遺言書という結論になり、銀行口座の引き出しや土地建物の名義変更(登記)は一切手続きできませんでした。
なぜでしょう?
この遺言書には「ゆずる」という不適当な書き方(※)を含めて色々な不備がありましたが、一応法律上の要件を満たしているため、「有効」な遺言書でした。しかし、その遺言書を書いた人物ともらう人物の「特定」ができなかったのです。
(※相続人でない人に、遺産を遺したい場合は「遺贈する」と書くのが適切です。)
どういうことかというと、例えば、1億円が入った甲野太郎名義の銀行口座があったとしても、銀行の立場からすれば、「この遺言書を書いた甲野太郎と、口座名義人 甲野太郎が同一人物であるかわからない」し、「遺言書に書いてある乙野花子が、今まさに窓口で1億円を引き出そうとしている乙野花子と同一人物からわからない」ということです。要は、同姓同名が他にもいるかもしれないから手続きできないのです。これは不動産の名義変更(登記)でも同じ理由で手続きできません。
銀行の立場に立って考えてみてください。手書きのこの遺言書を持ってきた乙野花子に対して、皆さんは1億円払い戻しできますか?できないはずです。もし、この乙野花子の同姓同名の人物が別に現れたときは重大な責任問題となるからです。
このケースでは、甲野太郎と乙野花子の本籍・住所・氏名・生年月日まで書いていれば問題なく手続きできたと思われますが、それはもう後の祭りです。(なお、仮に乙野花子が内縁関係ではなく、結婚して戸籍上「妻」と表示されていれば、常識的に妻に相続させる意図であろうという解釈で手続きできた可能性は高いと思われます。)
結論としては、遺産は内縁の妻には全く承継されず、甲野太郎の2人の子供にすべて相続されて、甲野太郎さんの想いは実現されませんでした。
このように、自筆証書遺言においては、不備が十分にあり得ますので、注意が必要です。この点においては自筆証書遺言の方式が緩和された改正後においても同じです。大切な方に財産を遺すためには、公正証書遺言を作成しておいた方が無難です。
□ 推定相続人(相続人になる予定の人)の中に認知症・知的障害者・行方不明の方がいる場合
相続人の中に認知症・知的障害者・行方不明(以下、「認知症等」という。)の方がおられる場合には、自分自身で意思表示が十分にできないため、そのままでは相続手続きを進めることはできません。まず、家庭裁判所に対して認知症等の方の代わりに財産管理を行なう成年後見人(※3)や不在者財産管理人(※4)(以下、成年後見人等という。)を選任するように申立てし、その選ばれた成年後見人等と共に遺産分割をしなければならないことになっています。なお、成年後見人等は本人の財産を守ることが仕事ですので、法定相続分の財産を受け取らなければ実印を押すことはありません。
一体どういうことなのか。事例で考えてみましょう。
相続人が配偶者と子供2人の場合で、遺産は1000万円の価値のある実家だけというケースで考えてみます。法定相続分は配偶者500万円、子供はそれぞれ250万円ずつです。
もし仮に、これが相続人全員元気な方であれば、「自宅は長男が相続する」と話がまとまれば、シンプルに長男は自分に名義を変えて、「他の相続人は何も受け取らない」という内容で終了する、ということも可能です。法定相続分が法律で決められていても、話し合いで自由に分けることができるため、他の相続人が「ゼロでもいいよ」というのならそれでよいからです。
しかし、事例のように認知症等の方がいる場合は話が違います。繰り返しになりますが、成年後見人等は本人の財産を守ることが仕事ですので、法定相続分の財産を受け取らなければ実印を押すことはありません。この事例の場合、成年後見人は法定相続分250万円を守らなければなりませんので、長男は二男(二男の成年後見人)に対して250万円を支払わなければ、実家を自分の名義に変えることができないのです。このように、認知症等の方がいる場合は、自由に遺産分割をすることができず、法定相続分どおりの遺産分割を強いられるため非常に手間・お金・時間がかかります。
このようなケースでは、相続手続きがすべて終わるのに半年以上かかることも多く、相続人の労力は並大抵のものではありません。さらに、成年後見人等の仕事は、この相続手続きが終わって「はい、おしまい」とはいかず、本人が死亡するまで成年後見人等を付けておかなければなりません。成年後見人等に報酬を払い続けることを考えると、「たった一度の相続手続きのためだけに、亡くなるまで成年後見制度を利用することになるのか」と二の足を踏んでしまうことも多いのが実情です。このケースも、遺言を遺しておくことによって速やかに相続手続きを完了させることができたケースといえます。
厚生労働省が公表している推計データによれば、認知症と診断された65歳以上の高齢者は、2020年にはおよそ292万人に達し、また別の記事では2030年には認知症患者の保有資産が215兆円に達するとの予想が出ています。この215兆円という数字は、なんと日本全体の家計金融資産の10%を超えるそうで、つまり日本で10%ものお金がまったく動かない凍結状態になるのですから、これはちょっとした金融危機です。認知症になってしまったら、「生前贈与」「売買契約」「遺言」「投資」など、あらゆる相続対策は行なうことができなくなりますので、自分は大丈夫だと思わずに早めの対策を取っておくべきです。
認知症と診断されていなくても、年齢を重ねると共に判断能力が低下することは自然なことですので、将来自分の親や自分自身が認知症になったときのことを頭に入れて対策しておくことをオススメします。
□ 土地・建物を所有している
土地・建物が遺産に含まれている場合は、その土地・建物を相続する予定の方は注意が必要です。よくあるのが地元に残っている長男が実家を相続するパターンです。
例えば、相続人は子供2人(長男・長女)で、遺産の内容が「土地・建物 1,000万円」、「預貯金 1,000万円」の合計2,000万円とあるとします。ありがちなのが、都会に嫁いだ長女は土地・建物はいらないので、「実家はお兄ちゃんが住んでるし、お兄ちゃんのものでいいけど、預貯金1,000万円は私のものでいいよね」と主張されるケースです。
長男が「親の面倒を看たのは俺たち夫婦なんだし、建物の修理や固定資産税のことも考えると、預貯金もある程度もらわないと割が合わないだろ」と主張すると、もう話がまとまりません。もし妹がある程度理解してくれて、親への貢献度を考慮してくれれば「私は300万円だけでいいよ」という風に話がまとまるのですが、最近は権利意識の高まりからか、法定相続分はしっかり主張される方が増えてます。
このケースで、実家に住んでいる長男が実家を相続するしかないと考えるなら、預貯金1,000万円すべては妹が相続することになります。長男は実家に住み続けることはできますが、もらえるお金はゼロです。
たとえ少額であったとしても遺産を遺す親として、「世話になった息子・娘に少しだけでも多くの遺産を遺してあげたい」「無用な話し合いはさせたくない」と考えるのであれば、公正証書遺言を作成しておくとよいでしょう。
□ 自営業・会社経営をしている
ご自身でご商売をされている方は、特に遺言書の必要性は高いです。これは個人事業主でも、会社経営者でも同じです。なぜなら、後継者には事業で使用する資産を引き継ぎしなければいけないからです。
想像してみてください。自社の株式や営業に使っている機械、車、事務所等を後継者以外の兄弟姉妹に分けてしまったらどうなるでしょうか?経営に口を出されたり、事務所を共有したりしている場合ではありません。酷いケースになると、事務所を担保に入れて、銀行から借金してまで兄弟姉妹にお金を支払うケースさえあります。
事業承継については、公正証書遺言の作成だけでなく、お元気なうちから対策を取ることが大変重要ですので、司法書士や税理士等多くの専門家のアドバイスを多角的に受けることが大切です。
□ 子供のうちの1人と同居(又は介護)している
先の例でも挙げましたが、兄弟姉妹のうち1人が同居をしていたり、介護をしていたりすると、遺産を平等にわけることが逆に不公平になってしまうため遺産分割が進まないことがあります。
□ 子供の仲が良くない
□ 自分の相続で家族に面倒な手続きをさせたくない
□ 相続人の数が多い
これはとてもシンプルですが、仲が良くないと話がまとまるはずがありません。公正証書遺言を作成しておけば、遺産について話し合うことなく相続手続きができますので、面倒な手続きがなくなります。
□ 子供間に経済的な格差がある
これは私の経験則に基づくものですが、相続人の間で経済的な格差が大きい場合には「①金銭感覚が違うこと」「②親に対してしてきたこと、されてきたこと」の差が大きいため、遺産分割の話がまとまらない傾向が強いように思います。親としては、経済的に厳しい子のほうに遺してあげたいと考えるのが親心かもしれません。しかし、「お金と手間が多くかかった子に遺産を遺して、裕福で色々とプレゼントしてくれた子に一切遺さない」というのは、それはそれで心苦しいものがあるだろうと思います。これは悩ましいところですが、しっかりした希望があるのであれば、公正証書遺言を作成しておくべきです。詳細は後日ブログに書きますが、遺言の中に「付言」を残すことによって、みんなが納得する遺言に変身させることも可能です。
□ 相続人以外の人に遺産を遺したい。又は、寄付がしたい。
相続人以外の人(仮に「Aさん」とします。)に遺産を遺したい場合は、生前に贈与しておくか、死亡をきっかけとして遺言によって贈与(「遺贈」といいます。)するのが一般的です。
例えば、遺言書がない場合は、亡くなった方の意思どおりにAさんに遺産を引き継ぐには、一度相続人が遺産を相続して、そのあとに相続人からAさんに財産を売買か贈与で引き渡すことになります。亡くなった方の名義から、相続人を飛ばしてAさんの名義にすることは手続き上不可能です。相続の手続きをショートカットできないのです。それに、遺言書がない以上は、いくら生前にAさんにあげると言っていても相続人はそれに拘束されることはありませんので、実現される保証もありません。
このような面倒な手続きだけでなく、その他の税金も色々と発生してくるため、相続人以外の方に遺産を遺したい方や、ある団体に寄付したい方は公正証書遺言を作成しておくべきです。
□ 相続人が全くいない。
相続人がいない場合には、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。
国庫に帰属させるのではなく、お世話になった方に財産を遺したいとか、地元の市区町村、ボランティア団体、社会福祉関係の団体、または自分が素晴らしいと感じている研究団体に寄付したいと思われる場合には、その旨の遺言をしておく必要があります。
もし私が、相続人が全くいない状態で最期を迎えるとしたら、地元の図書館に全額寄付し、未来の子供たちのために「坂本将来文庫」なるものを作ってもらいます。最期くらいはかっこつけてあの世に行きたいものです。
すべて国のものになってしまうより、自分の思うように有効利用してもらうほうが有意義ではないでしょうか。自分の死後に、しっかりと遺言の内容を実現してもらうためには、信頼できる「遺言執行者(遺言のとおり執行してくれる人)」を選任しておくことが重要です。遺言執行者は、誰でもなることができますが、法律に精通している司法書士・弁護士などを選任しておくことが望ましいといえます。
特に遺言を遺した方がいい人はこんな人(その1)
遺言作成を特におすすめしたいケース
私が多くの相続相談を受ける中で、遺言書のお話をすると必ずといっていいほど返ってくる言葉があります。
「うちには大した財産持ってないから、遺言書なんていらないわよ。
という言葉です。遺言書を作成しておくべきかどうかの判断を、財産の多い少ないという物差しだけで判断するのは危険です。
最近特に遺産相続に関するトラブルについて、新聞やテレビなどのメディアで取り上げられることが多くなっています。実際、平成26年の司法統計によると、全国の家庭裁判所での相続関係の相談が年間17万件以上寄せられ、10年前と比べ約2倍に増えていると発表されました。相続問題といえば、「お金持ちの人だけが関係する問題」といったイメージを抱く人が多いかもしれませんが、実はデータで見てもお金持ちだけに限った話ではありません。
どのような人が家庭裁判所で相談しているかというと、自宅等の不動産を含めた財産の総額が5000万円以下の人が75%であり、財産総額が1000万円以下の人が32%も占めるのです。意外にも、ごく一般的な家庭で相続問題は起きているのです。これはあくまでも私の経験に基づく私見ですが、割合的には、お金持ちの人ほど相続で揉めていません。理由としては、大きく3つあると考えています。
お金持ちの人は・・・
- 揉めることを想定して相続対策をしっかりと行なっていることが多い
- 子供もそれぞれお金持ちであることが多い(金持ちケンカせず)
- お金持ちは、お金持ちのところに嫁いでいることが多いので、配偶者も口を出さない
①②はなんとなく分かると思いますが、遺産争いで「あるある」なのが、③の「配偶者が口を出してくる」ということです。
兄弟姉妹は仲が良く、都会に出た弟は「兄貴が親の面倒をよく看てくれたから、もう兄貴にほとんど譲ってもいいと思ってるんだよね」と言っていても、弟の妻は「いやいや、あなた何言ってるの。法定相続分は必ずもらえるのだから、ちゃんともらってよね。もうすぐ子供が大学に入学するんだし…。」と配偶者が遺産分割の話し合いに口を出してくると、ほとんどの場合揉めます。
それを言い出すと、今度は兄の妻が黙っていないのです。
親の介護をした兄の妻からすれば、「親の介護を一切手伝ってくれなかった人がなんてことをいうの?これだけ尽くしたのに、完全に平等を主張してくるなんて許せない!」と、こうなるわけです。
どちらの言い分もよくわかります。経験上、烈火のごとくに争い合っている相続人の方と個別に話せば皆さんとてもいい人です。しかし、家族の歴史というか、過去にあった様々なちょっとしたわだかまりが、この「相続」を引き金として一気に噴き出すのです。
介護をした相続人には、寄与分(※1)が認めれる場合もありますが、揉めてしまうと寄与分の算定が難しかったり、認められなかったりする場合も多くありますので、やはり介護をされる親としては遺言の作成を考えるべきといえます。たとえ、平等に相続させたいとしても、「こういう理由で平等に相続させたい」という気持ちを遺言に書いておくことで、相続争いを回避できる可能性が高まります。
(※1)寄与分とは、故人(被相続人)の「財産の維持や増加に貢献した相続人」は、寄与分(きよぶん)として相続財産の増額を主張することができます。
私が様々な遺産争いを目の当たりにしたときに、共通して感じることは、「親への感謝の気持ちが足りない」ということです。親の生前にどんなに仲がよくても、遺産相続争いをするのなら、それは親の責任でもあると思いますし、結果的には子育て失敗ともいえるのではないでしょうか。
よく、相続で一度揉めると兄弟の仲は戻らないと言われます。相続におけるケンカは、普通のケンカとは違うのです。大切な親を失ったきっかけで、兄弟の縁が切れてしまうことほど悲しいことはありません。そうならないためにも、今しっかりと家族と向き合って、相続の準備しておきましょう。
次のチェックリストの中に1つでも当てはまる方は、遺言書を作成しておくことを強くオススメいたします。これらのどれか1つでも当てはまる場合は、遺言書を作成しておかないと遺された相続人の方および関係者はとても苦労をすることになりますので、公正証書遺言の作成をご検討ください。
公正証書遺言も一度作成したら変更できないわけではなく、いつでも何度でも書き換えることができますので、思い立ったらまず作成しておくと良いでしょう。気が変わったらまた書き直せばよいのです。
当てはまる項目に☑してください。
□ 夫婦の間に子供がいない。
□ 離婚歴があり、前妻(前夫)との間に子供がいる。
□ 内縁関係(事実婚)である。
□ 推定相続人(相続人になる予定の人)の中に認知症の方や行方不明の方がいる。
□ 土地・建物を所有している。
□ 自営業・会社経営をしている。または、農業を営んでいる
□ 子供のうちの1人と同居(または介護)している。
□ 子供の仲が良くない。
□ 自分の相続で家族に面倒な手続きをさせたくない。
□ 相続人の数が多い。
□ 子供間に経済的な格差がある。
□ 相続人以外の人に遺産を遺したい。または、寄付がしたい。
□ 相続人が全くいない。
いかがでしたか?
お楽しみに!
遺言書の種類と特徴
遺言書の種類と特徴
遺言書を書いておかないとトラブルになる可能性があることは前回解説したとおりですが、それでは遺言書には主にどのような種類があるのか見ていきましょう。普通方式と特別方式の大きく2種類に分けることができ、細かくは全部で7種類ありますが、ここでは一般的な普通方式の3種類をご紹介します。
a)自筆証書遺言(手書きの遺言書のことです)の特徴
遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書(※1財産目録を除く)し、押印して作成する遺言です。筆記具と紙さえあればいつでも作成可能ですから、他の方式と比べると費用も掛からず手続きも一番簡単です。しかし、その反面、「法的要件不備のために無効」となる危険性が付きまといます。
私の今までの経験上、たとえ法律上遺言書が有効であっても半数以上が実際には利用できなかったり、不備があったりする遺言書です。「形式上有効な遺言書」と、「実際に使える遺言書」は、全く違うのです。
どういうことかというと、形式上有効であっても、財産の特定が不十分であったり、本当に遺言者本人が書いたものか特定できなかったり、さらには財産をあげたい人が特定されていなかったりして、実際の手続きを行なう銀行窓口や法務局でお断りされることがあるのです。
さらに、あと1つ、自筆証書遺言には大きな欠点があります。
自筆証書遺言の場合は他の方式と異なり、「検認手続き」をしなければその遺言書は使うことができません(※)。検認手続きとは、簡単にいうと、家庭裁判所に相続人全員が集まって、遺言書が検認日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。勘違いされがちですが、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
(※ただし、法務局保管制度を利用すれば、検認手続き不要)
せっかく遺された相続人が楽に手続きできるように遺言書を書いたのに、これでは余計な手続きが増えて大変ですし、遺産争いの火種にもなってしまいます。また、天災・窃盗が発生すると紛失してしまう可能性があることや、遺言の存在をどうやって遺族に知らせるかといった問題もあります。
検認手続きで司法書士等の専門家費用をかけるのであれば、公正証書遺言を作成して、死後相続人に余計なお金がかからないように準備してあげたいという方が大多数ではないでしょうか。
簡単に自筆証書遺言のメリットとデメリットをまとめておきます。
メリット
・ いつでも、簡単に一人ですぐに作れる。
・ 費用がかからない。
デメリット
・ 手書きしないと無効となる(※財産目録の部分は手書きである必要はありません。)。
・ 紛失や偽造・変造の危険がある。
・ 形式不備で、遺言自体が無効になるおそれがある。
・ 遺言の内容を執行する前に、家庭裁判所の検認手続きが必要となる。
(ただし、2020年7月10日から始まる法務局保管制度を利用すれば、不要)
なお、2020年7月10日から始まる法務局保管制度を利用しても、実際に遺言を使う場面になると相続人全員の戸籍集めは必要となります。これが意外にも大変な労力となることがあります。
b)公正証書遺言の特徴
公証人に作成してもらい、かつ、原本を公証役場で保管してもらう方式の遺言です。作成・保管は公証人が行ないますので、法的に最も安全・確実で、後日の紛争防止のためにも一番望ましいといえます。
天災が起こったとしても、電子上に保管してあるため、謄本の再発行ができるので安心です。ただし、公証人費用がかかることと、2名の証人の立会いが必要なことなどがデメリットとしてあげられます。
この2名の証人の立ち合いが必要であることが意外とやっかいで、相続人になる予定の人や、受遺者(遺言により遺産をもらう人)は証人になることができないというルールがあるのです。かといって、友人に頼んで自分の財産や遺言内容を知られてしまうのはちょっと嫌ですよね。そういうときには行政書士等の専門家にお任せすれば、秘密を守りながら作成できますので、役に立ちます。
公正証書遺言を作成する公証人の費用は法律でしっかり定められています(全国どこで作成しても同じです)が、行政書士等の報酬は各専門家が自由に決めることになっておりますので、依頼をする前にしっかり費用を聞いてから依頼するようにしましょう。行政書士等の遺言書作成に関する報酬の相場は、一丸には言えませんが、5万~15万円が多いようです。
行政書士等の専門家を介することなく、直接公証人にお願いして作成することもできますが、原則として公証人は、依頼人の言われた通りに作成することになります。行政書士等の専門家に依頼すれば、面倒な公証人とのやりとりを代行してもらえるだけでなく、事務所によっては、遺留分・相続税・家族構成・二次相続等、様々なことを検討して依頼人に合った提案をしてくれます。相続を得意としている事務所に依頼すれば、遺言だけでなく、その他の相続対策もセットで検討してくれる可能性が高いので、あらかじめ問い合わせてみることをオススメします。
メリット
・ 遺言の存在、内容を明確にでき、法的にも無効になる恐れがほとんどない。
・ 公証役場で保管するので、紛失や偽造・変造の恐れがない。
・ 検認手続きが不要になる。
- 死後に遺言を使用する際、相続人全員の戸籍集めが不要である。
デメリット
・ 公証人費用がかかる。(公証人手数料はhttp://www.koshonin.gr.jp/hi.htmlを参照してください)
・ 証人が2名必要である。(行政書士等の専門家が証人として立ち会うことが多い)
c)秘密証書遺言の特徴
こちらの秘密証書遺言の方式で作成される方は少ないです。遺言者が用紙に遺言内容記載し、自署・押印したうえで封印し、公証人役場に持ち込み、公証人および証人立会いの下で保管を依頼します。
遺言内容を誰にも知られずに済むので、偽造の防止になり、遺言書の存在を遺族に明らかにできる等のメリットがありますが、遺言内容を知っている人が公証人含めて本人以外いないため、不備があれば無効となる危険性があります。また、公証人費用が発生し、自筆証書遺言と同じく検認手続きも必要となります。
メリット
・ 遺言の内容を秘密にできる。
・ 代筆やパソコンでも構わない。
・ 公証人の証明があるので、偽造・変造の恐れがない。
デメリット
・ 形式不備で、遺言自体が無効になる恐れがある。
・ 自ら保管するので、紛失の恐れがある。
・ 証人が2名必要である。
・ 公証人費用がかかる。(公証人手数料はhttp://www.koshonin.gr.jp/hi.htmlを参照してください)
・ 遺言の内容を執行する際に、家庭家庭裁判所の検認手続きが必要となる。
以上、主な遺言書の種類について解説しました。
私一番オススメするのは、公正証書遺言による方式です。公正証書遺言で作成すれば、これだけのメリットがあり、安心して利用できることがお分かりいただけたと思うのですが、それでも無料で手軽に書ける「自筆証書遺言」にこだわる人が多いのは事実です。おそらく、死亡後に待っている検認手続きのことや無効になるリスクを知らないのでしょう。
私が受けた過去の案件で、自筆証書遺言に関して困ったことがありました。ある日、当事務所に電話があり、「父が亡くなったので相続手続きをしてほしい」とのご依頼を相続人Aさんから受けました。
面談して詳しく話を聞いてみると、Aさんは公正証書遺言をお持ちでした。公正証書遺言書があるなら話が早い」と思いさっそく遺言内容のとおり手続きを行おうとした矢先、相続人ではない親戚のBさんから一本の電話が・・・。
Bさん「私は、亡くなる直前に書いてもらった手書きの遺言書を持っている。こちらの遺言書が有効なはずなので、こちらで手続きしてほしい。」
さて、この場合どうなるでしょう。
「平成21年に作成されている公正証書遺言」と「平成28年に作成されている自筆証書遺言」は、どちらの遺言書が有効だと思いますか?
遺言書には、後で作成したものが有効になるというルールがあります。これは自筆証書遺言書であろうが、公正証書遺言書であろうが取り扱いは同じです。先と後の遺言書で、同じ内容の部分は問題ないのですが、先の遺言書とは違う内容が書かれている部分については、先の遺言書を撤回して、書き直したと判断されます。
その時点では、後の遺言書を有効なものとして手続きを進めるしかないのですが、もちろん相続人Aさんは黙っていません。実は、後で書かれた自筆証書遺言書は不備だらけの遺言書だったので、Aさんは「そんな遺言書は無効だ」「そもそもその時は認知症だったはずだ」「Bさんが書いたに違いない」と主張し始めたのです。
このような事態になってしまったので、私はとりあえず遺言書の執行は中断しました。これからは、後で書かれた自筆証書遺言書が有効か無効かを争って裁判することになるでしょう。
このような事態になった原因は、2回目の遺言書を自筆証書遺言で遺してしまったことにあります。遺言書は何度書き直ししても構いませんので、2つ以上の遺言書が存在することは十分にあり得るのですが、2回目の遺言書も公正証書遺言書で遺すべきでした。(Bさんが代筆・偽造した可能性はありますが、もはや誰にもわからない話です。)
遺言者本人の本当の意思はわかりませんが、少なくとも自分の身内同士で争うことを望んていたはずはありません。遺される大事な家族を思うのであれば、多少費用がかかっても公正証書遺言書で遺すべきではないでしょうか。
また、最近では、公正証書遺言を作成した理由や子ども達への気持ちを動画で残して、公正証書遺言とDVDをセットで保存される方が増えています。いわゆる、「映像遺言」というものですが、もちろん法的な効果はありません。しかし、動画で想いを遺すことによって、遺族が感動するだけでなく、それが遺留分請求の抑止力になり、遺言が「書かされたものではない」という証拠になり、さらに「公正証書遺言の作成当時、認知症ではなかった」という証拠にもなるため、法的効果はなくても実際には大きな意味があります。
法定相続について「子供がいない場合は注意!」
法定相続について
まずは、遺言がない場合の手続きをご紹介します。民法では誰が相続人となるのかを定めていますが、さらに各相続人が受け継げる相続分についても定めています。これを「法定相続分」といいます。それでは、どのように相続分を分け合うのか、よくある事例で見ていきましょう。
【事例1】 「配偶者」と「子」が相続人の場合・・・配偶者が2分の1、子が2分の1
※子が複数いる場合は、子は2分の1をさらに人数分に分け合った相続分となります。
【注意:非嫡出子(婚姻によらない子)の相続分を嫡出子(婚姻による子)の相続分の半分とする民法の規定は、平成25年の最高裁判決により違憲と判断されました。
上記判決の結果として、非嫡出子・嫡出子とも相続分は同じになりました。】
【事例2】 子供がおらず、「配偶者」と「親」が相続人の場合・・・配偶者が3分の2、親が3分の1
※両親2人とも相続人となる場合は、両親は3分の1を均等に分け合った相続分となります。
【事例3】 子供がおらず、両親とも他界しており、「配偶者」と「兄弟姉妹」が相続人の場合・・・配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
※兄弟姉妹が複数いる場合には、原則として兄弟姉妹は4分の1をさらに人数分に分け合った相続分となります。
※例外として、父母を同じくする兄弟(全血兄弟)と一方を同じくする兄弟(半血兄弟)がいる場合、半血兄弟の相続分は全血兄弟の相続分の半分になります。
それでは次に、誰が相続人になるのかわかったところで、相続手続きにどのようなことが必要なのか確認していきましょう。一般的には次の5つを揃える必要があります。
- 被相続人(亡くなった方)の出生~死亡までの戸籍すべてを集める。
- 相続人全員の戸籍を集める。
- 遺産分割協議書を作成する。
(※遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産をどのように分けるか話し合った内容をまとめた書類です。)
- 遺産分割協議書に相続人全員の実印を押印する。
- 相続人全員の印鑑証明書を集める。
ポイントは、財産の分け方について「全員の意見の一致が必要」ということです。多数決ではありませんのでご注意ください。1人でも実印を押してくれない人がいると最終的には家庭裁判所で争うことになります。兄弟姉妹が相続人になるケースは意外にも知らない方が多く、亡配偶者の兄弟姉妹の実印がなければ預金すら引き出せないため、その時になってビックリしてしまいます。
実際にあった案件をご紹介します。
ある日、奥様が私のところに「死亡した主人の兄弟姉妹が実印を押してくれず、預金が引き出せなくて生活に困っている」と相談に来られました。奥様としては、「二人三脚で老後のために貯めてきた預金が兄弟姉妹の実印がないと引き出せないなんて納得がいかない」と話しておられました。
その後、遺産分割協議書を作成し、奥様は勇気を振り絞って再びご主人の兄弟姉妹に会いにいきました。事情を説明し、印鑑を押してもらえませんかとお願いしたところ・・・兄弟姉妹はこう言い放ったのです。
「兄さんは、両親から多くの遺産を相続していた。だから、兄さんの遺産は私たち〇〇家のものであって、元々はあなたのものではない。むしろ返してください!」
奥様は泣き崩れてしまいました。その後、家庭裁判所で争っていましたが、心労がたたった奥様は体調を崩されて、早くお亡くなりになってしまいました。
この話には続きがあります。
奥様が亡くなったら、兄弟姉妹の4人が遺産を独占できると思いますか?
実はそうではなく、奥様の相続人である地位はさらに、奥様の相続人に引き継がれることになります。さて、一体どうなったでしょうか。
奥様も5人兄弟姉妹でしたので、奥様の相続権は、奥様の兄弟姉妹に相続されます。
つまり、家庭裁判所ではご主人の兄弟4人と奥様の兄弟4人の計8人で遺産を争うことになります。元々夫婦2人の財産だったはずが、遺言書をしっかり作成しておかなかったばかりに、ある意味で部外者である兄弟姉妹同士が遺産を争うことになってしまったのです。
ちなみに、もし兄弟姉妹で死亡されている方がおられる場合は、さらにその子にまで相続権が発生しますので、もし死亡されている場合は甥っ子・姪っ子を含めた未曾有の遺産トラブルとなっていたことでしょう。
次回は、遺言がある場合のお話をさせていただきます。お楽しみに!
あけましておめでとうございます!!
あけましておめでとうございます!
旧年中は大変お世話になりました。今年こそはコロナもおさまり、以前のような日常が戻ってくることを願うばかりです。
ウサギのようにぴょんぴょん跳ねるような1年にしますので、今年もみなと司法書士・行政書士事務所を宜しくお願い申し上げます。
みなと司法書士・行政書士事務所は6周年となりました。
【祝】合格!!
【法改正】いらない土地の所有権が放棄できるようになる?!
令和5年4月27日から、相続等によって取得した土地を、国に引き取ってもらう(国庫に帰属)制度【相続土地国庫帰属制度】がスタートします!
(このブログは2022年10月14日時点の情報です)
つい先日、内容の詳細が公表されました。詳細な情報は以下のリンクでご確認できます。
こちらの内容をすべて自分で読んでくださいといっても面倒だし、わかりにくいところもあると思いますので、ざっくりと概要をまとめました!
国に引き取ってもらえる土地には一定の要件がありまして、その要件を一言でいうと、
「建物や物が何にもなく、変な権利が何も付いていないまっさらな土地で、崖や汚染された土地でもなく、境界もはっきりしている土地。」
次のような土地はダメです。
✖ 管理や売るのが大変な土地
✖ 崖は、勾配30度以上であり、かつ、高さ5メートル以上ある土地
✖ 土砂崩れの恐れのある土地
✖ 猪や鳥などにより被害のある土地
✖ 適切な造林・間伐が実施されておらず国による整備が必要な森林
さらに、10年分の負担金(管理費)を支払う必要があります。
負担金は最低20万円からで、土地の種類によって金額の基準が異なります。
例えば、ひとつの目安としては、山林1,000㎡なら、261,000円。松山で市街化区域の120㎡の土地なら、597,000円程度となります。
皆様この要件をご覧になってどう思われましたか?
私個人の感想としては、「う~ん、なかなかハードルが高いな~」と感じました!
ただ、この制度によって不要な土地を手放すことのできる方も多くおられると思います。ぜひ有効活用してください☺
ラジオでもこの制度に関してお話しましたので、よかったら聞いてください(大喜利もやってます!笑)
以下のリンクをクリックすれば、出演個所から再生されます。今日から1週間は聴くことができます。
http://radiko.jp/share/?t=20221014101855&sid=RNB
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