【法改正】「特別の寄与の制度」により内縁関係の妻や同性愛者は救われるか?

特別の寄与の制度は、令和元年7月1日からスタートした制度で、被相続人の療養看護等に勤めた人の貢献を認めることにより、不平等をなくす目的で新設されました。画期的なのは「相続人でなくても、親族であれば」特別寄与料を請求できるようになったことにあります。

 

それでは、「特別の寄与の制度」により内縁関係の妻や同性愛者は救われるでしょうか?

 

内縁関係とは、いわゆる事実婚のことで法律婚でない(戸籍上婚姻関係にない)夫婦のことを指します。同性愛者とは、主にレズビアン(女性同性愛者)やゲイ(男性同性愛者)のことを指します。

 

当然、これらの方々についても特別寄与料の請求を認めるべきとの意見も多くありましたが、今回の改正では認められませんでした。

 

感覚的には、認めないのはおかしいとも思えます。しかし、逆に特別寄与料の請求を認めたとすると、その当事者間で主張・立証が繰り返される等して、相続をめぐる紛争がいっそう複雑化・長期化するおそれがあるという理由で保護の対象からは外れてしまいました。

 

想像してみてください。死亡したあとに複数の人が「私が内縁の妻です!」「私がパートナーです!」と手を上げる可能性だってあるのです。その場合は、何をもって内縁関係があったと認定すればよいでしょうか。日本全体で一律した線引きができるはずがありません。日本において、家族関係は戸籍でしか証明できないのです。つまり、権利を認めなかった理由は、認めると「現場が混乱する」からです。同性婚については、現時点での日本では認められていないため、そもそも婚姻することができません。

 

それでは、内縁関係や同性愛者の方々は泣き寝入りするしかないのかというと、そんなことはありません。財産を遺したい方に対して、遺言を残しておけばよいのです。遺言を残しておけば、たとえ相続権のないパートナーや友人に対しても財産を遺してあげることができます。

 

これは私の個人的な考えですが、生前に相続対策をせずに亡くなり、家族に寄与分を主張させてしまう被相続人(亡くなった方)にそもそもの責任があると思っています。介護等の世話をしてくれた家族がいるのであれば、しっかりと遺言書を作成し、その感謝を形にしてあげるべきです。遺産争いを嫌というほど見てきた私からすれば、残された家族にそのような争いの火種を残してこの世を去る被相続人は無責任だと言わざるを得ません。

 

仮に、遺産を平等に遺したい場合であっても、それならそれで「平等に遺す」旨をはっきりと遺言書で意思表示をするべきです。「そんなこと知らなかった」という方は多いですが、「知らなかった」では済まないレベルの遺産争いが勃発してしまうのが相続なのです。

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