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法定相続について「子供がいない場合は注意!」
法定相続について
まずは、遺言がない場合の手続きをご紹介します。民法では誰が相続人となるのかを定めていますが、さらに各相続人が受け継げる相続分についても定めています。これを「法定相続分」といいます。それでは、どのように相続分を分け合うのか、よくある事例で見ていきましょう。
【事例1】 「配偶者」と「子」が相続人の場合・・・配偶者が2分の1、子が2分の1
※子が複数いる場合は、子は2分の1をさらに人数分に分け合った相続分となります。
【注意:非嫡出子(婚姻によらない子)の相続分を嫡出子(婚姻による子)の相続分の半分とする民法の規定は、平成25年の最高裁判決により違憲と判断されました。
上記判決の結果として、非嫡出子・嫡出子とも相続分は同じになりました。】
【事例2】 子供がおらず、「配偶者」と「親」が相続人の場合・・・配偶者が3分の2、親が3分の1
※両親2人とも相続人となる場合は、両親は3分の1を均等に分け合った相続分となります。
【事例3】 子供がおらず、両親とも他界しており、「配偶者」と「兄弟姉妹」が相続人の場合・・・配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
※兄弟姉妹が複数いる場合には、原則として兄弟姉妹は4分の1をさらに人数分に分け合った相続分となります。
※例外として、父母を同じくする兄弟(全血兄弟)と一方を同じくする兄弟(半血兄弟)がいる場合、半血兄弟の相続分は全血兄弟の相続分の半分になります。
それでは次に、誰が相続人になるのかわかったところで、相続手続きにどのようなことが必要なのか確認していきましょう。一般的には次の5つを揃える必要があります。
- 被相続人(亡くなった方)の出生~死亡までの戸籍すべてを集める。
- 相続人全員の戸籍を集める。
- 遺産分割協議書を作成する。
(※遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産をどのように分けるか話し合った内容をまとめた書類です。)
- 遺産分割協議書に相続人全員の実印を押印する。
- 相続人全員の印鑑証明書を集める。
ポイントは、財産の分け方について「全員の意見の一致が必要」ということです。多数決ではありませんのでご注意ください。1人でも実印を押してくれない人がいると最終的には家庭裁判所で争うことになります。兄弟姉妹が相続人になるケースは意外にも知らない方が多く、亡配偶者の兄弟姉妹の実印がなければ預金すら引き出せないため、その時になってビックリしてしまいます。
実際にあった案件をご紹介します。
ある日、奥様が私のところに「死亡した主人の兄弟姉妹が実印を押してくれず、預金が引き出せなくて生活に困っている」と相談に来られました。奥様としては、「二人三脚で老後のために貯めてきた預金が兄弟姉妹の実印がないと引き出せないなんて納得がいかない」と話しておられました。
その後、遺産分割協議書を作成し、奥様は勇気を振り絞って再びご主人の兄弟姉妹に会いにいきました。事情を説明し、印鑑を押してもらえませんかとお願いしたところ・・・兄弟姉妹はこう言い放ったのです。
「兄さんは、両親から多くの遺産を相続していた。だから、兄さんの遺産は私たち〇〇家のものであって、元々はあなたのものではない。むしろ返してください!」
奥様は泣き崩れてしまいました。その後、家庭裁判所で争っていましたが、心労がたたった奥様は体調を崩されて、早くお亡くなりになってしまいました。
この話には続きがあります。
奥様が亡くなったら、兄弟姉妹の4人が遺産を独占できると思いますか?
実はそうではなく、奥様の相続人である地位はさらに、奥様の相続人に引き継がれることになります。さて、一体どうなったでしょうか。
奥様も5人兄弟姉妹でしたので、奥様の相続権は、奥様の兄弟姉妹に相続されます。
つまり、家庭裁判所ではご主人の兄弟4人と奥様の兄弟4人の計8人で遺産を争うことになります。元々夫婦2人の財産だったはずが、遺言書をしっかり作成しておかなかったばかりに、ある意味で部外者である兄弟姉妹同士が遺産を争うことになってしまったのです。
ちなみに、もし兄弟姉妹で死亡されている方がおられる場合は、さらにその子にまで相続権が発生しますので、もし死亡されている場合は甥っ子・姪っ子を含めた未曾有の遺産トラブルとなっていたことでしょう。
次回は、遺言がある場合のお話をさせていただきます。お楽しみに!
あけましておめでとうございます!!
あけましておめでとうございます!
旧年中は大変お世話になりました。今年こそはコロナもおさまり、以前のような日常が戻ってくることを願うばかりです。
ウサギのようにぴょんぴょん跳ねるような1年にしますので、今年もみなと司法書士・行政書士事務所を宜しくお願い申し上げます。
みなと司法書士・行政書士事務所は6周年となりました。

【祝】合格!!






【法改正】いらない土地の所有権が放棄できるようになる?!
令和5年4月27日から、相続等によって取得した土地を、国に引き取ってもらう(国庫に帰属)制度【相続土地国庫帰属制度】がスタートします!
(このブログは2022年10月14日時点の情報です)
つい先日、内容の詳細が公表されました。詳細な情報は以下のリンクでご確認できます。
こちらの内容をすべて自分で読んでくださいといっても面倒だし、わかりにくいところもあると思いますので、ざっくりと概要をまとめました!
国に引き取ってもらえる土地には一定の要件がありまして、その要件を一言でいうと、
「建物や物が何にもなく、変な権利が何も付いていないまっさらな土地で、崖や汚染された土地でもなく、境界もはっきりしている土地。」
次のような土地はダメです。
✖ 管理や売るのが大変な土地
✖ 崖は、勾配30度以上であり、かつ、高さ5メートル以上ある土地
✖ 土砂崩れの恐れのある土地
✖ 猪や鳥などにより被害のある土地
✖ 適切な造林・間伐が実施されておらず国による整備が必要な森林
さらに、10年分の負担金(管理費)を支払う必要があります。
負担金は最低20万円からで、土地の種類によって金額の基準が異なります。
例えば、ひとつの目安としては、山林1,000㎡なら、261,000円。松山で市街化区域の120㎡の土地なら、597,000円程度となります。
皆様この要件をご覧になってどう思われましたか?
私個人の感想としては、「う~ん、なかなかハードルが高いな~」と感じました!
ただ、この制度によって不要な土地を手放すことのできる方も多くおられると思います。ぜひ有効活用してください☺
ラジオでもこの制度に関してお話しましたので、よかったら聞いてください(大喜利もやってます!笑)
以下のリンクをクリックすれば、出演個所から再生されます。今日から1週間は聴くことができます。
http://radiko.jp/share/?t=20221014101855&sid=RNB
【神在月】出雲大社に参拝🙏
旧暦10月は「神無月」ですが、全国の神様が出雲へ集まる出雲地方では「神在月」ですので、家族で出雲大社に来ました🚗
私は宗教のことはよくわかりませんが、神社に手を合わせる際には自分なりのルールがあり、お願いするのではなく、「自分への誓い」を伝え、日頃の感謝を伝えるようにしています。
そうすることで、またがんばれそうな気がするので😊
南海放送史上、最年少出演者?!【1歳の娘と出演】
今日は妻の実家から、家族みんなが遊びに来てくれておりまして、ラジオの収録を観に来てくれていました😊
すると、江刺さんとひめさんが「お子さんを出演させたら?!」と提案してくださって、なんと娘と共演することになりました(笑)まさかの出来事でしたが思い出になる回でした。江刺さん、ひめさん、ノリでお誘いありがとうございました🙇♂️
娘の泣き声が少し入っておりますので、よかったら聴いてやってください🎵
http://radiko.jp/share/?t=20220826101805&sid=RNB
江刺伯洋のモーニングディライト④ | RNB南海放送
久しぶりにエンディングパートナーの仲間とセミナーしました👨🏫
西予市地域包括支援センター様主催の終活セミナーが開催され、(一社)エンディングパートナーが講師を務めさせていただきました。
コロナ禍でなかなかセミナーが開けない時期が続いておりますので、久しぶりのエンディングパートナー勢揃いでの講演は、とても楽しかったです❗️
2時間の長丁場でしたが、皆さま熱心に講演を聴いてくださいました😊ありがとうございました!
これからも終活の大切さを周知していきます。セミナーにご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。
難しい案件の受任・・・今年は成長の年?!【伸びしろしかない】
なぜかはわかりませんが、今年は難しく悩ましい案件を多く受任しています。
業務的な効率はすごく落ちるけど、相続についての案件で頼られることはなんとも嬉しい限り!依頼人のお役に立てるように真面目にコツコツやるだけです✊️
これを成長の機会と捉えて、難易度高めの「実務家も迷う 遺言相続の難事件」という実務書を購入しました📕(実務家の中でも評判が良さそうだったのでコレに)
ケーススタディなので、自分ならどのように案件を処理し、アドバイスするかな~と答え合わせしながら読み進めてみます。困難案件は答えが1つではないはずなので、勉強会にも使えそうな本です。どなたか議論しながら一緒に勉強しましょう😄
インプットはアウトプットの源。10年後も頼られる存在でいられるようにブラッシュアップし続けます!!
内子町五十崎にあるたいよう農園さんのひまわり畑へ🌻





