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法定相続について「子供がいない場合は注意!」

2023-02-15

法定相続について

まずは、遺言がない場合の手続きをご紹介します。民法では誰が相続人となるのかを定めていますが、さらに各相続人が受け継げる相続分についても定めています。これを「法定相続分」といいます。それでは、どのように相続分を分け合うのか、よくある事例で見ていきましょう。

 

【事例1】 「配偶者」と「子」が相続人の場合・・・配偶者が2分の1、子が2分の1

※子が複数いる場合は、子は2分の1をさらに人数分に分け合った相続分となります。

【注意:非嫡出子(婚姻によらない子)の相続分を嫡出子(婚姻による子)の相続分の半分とする民法の規定は、平成25年の最高裁判決により違憲と判断されました。
上記判決の結果として、非嫡出子・嫡出子とも相続分は同じになりました。】

 

【事例2】 子供がおらず、「配偶者」と「親」が相続人の場合・・・配偶者が3分の2、親が3分の1

※両親2人とも相続人となる場合は、両親は3分の1を均等に分け合った相続分となります。

 

【事例3】 子供がおらず、両親とも他界しており、「配偶者」と「兄弟姉妹」が相続人の場合・・・配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

※兄弟姉妹が複数いる場合には、原則として兄弟姉妹は4分の1をさらに人数分に分け合った相続分となります。

※例外として、父母を同じくする兄弟(全血兄弟)と一方を同じくする兄弟(半血兄弟)がいる場合、半血兄弟の相続分は全血兄弟の相続分の半分になります。

 

 

それでは次に、誰が相続人になるのかわかったところで、相続手続きにどのようなことが必要なのか確認していきましょう。一般的には次の5つを揃える必要があります。

 

  • 被相続人(亡くなった方)の出生~死亡までの戸籍すべてを集める。
  • 相続人全員の戸籍を集める。
  • 遺産分割協議書を作成する。

(※遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産をどのように分けるか話し合った内容をまとめた書類です。)

  • 遺産分割協議書に相続人全員の実印を押印する。
  • 相続人全員の印鑑証明書を集める。

 

ポイントは、財産の分け方について「全員の意見の一致が必要」ということです。多数決ではありませんのでご注意ください。1人でも実印を押してくれない人がいると最終的には家庭裁判所で争うことになります。兄弟姉妹が相続人になるケースは意外にも知らない方が多く、亡配偶者の兄弟姉妹の実印がなければ預金すら引き出せないため、その時になってビックリしてしまいます。

 

実際にあった案件をご紹介します。

ある日、奥様が私のところに「死亡した主人の兄弟姉妹が実印を押してくれず、預金が引き出せなくて生活に困っている」と相談に来られました。奥様としては、「二人三脚で老後のために貯めてきた預金が兄弟姉妹の実印がないと引き出せないなんて納得がいかない」と話しておられました。

その後、遺産分割協議書を作成し、奥様は勇気を振り絞って再びご主人の兄弟姉妹に会いにいきました。事情を説明し、印鑑を押してもらえませんかとお願いしたところ・・・兄弟姉妹はこう言い放ったのです。

 

「兄さんは、両親から多くの遺産を相続していた。だから、兄さんの遺産は私たち〇〇家のものであって、元々はあなたのものではない。むしろ返してください!」

 

奥様は泣き崩れてしまいました。その後、家庭裁判所で争っていましたが、心労がたたった奥様は体調を崩されて、早くお亡くなりになってしまいました。

 

この話には続きがあります。

 

奥様が亡くなったら、兄弟姉妹の4人が遺産を独占できると思いますか?

実はそうではなく、奥様の相続人である地位はさらに、奥様の相続人に引き継がれることになります。さて、一体どうなったでしょうか。

 

奥様も5人兄弟姉妹でしたので、奥様の相続権は、奥様の兄弟姉妹に相続されます。

つまり、家庭裁判所ではご主人の兄弟4人と奥様の兄弟4人の計8人で遺産を争うことになります。元々夫婦2人の財産だったはずが、遺言書をしっかり作成しておかなかったばかりに、ある意味で部外者である兄弟姉妹同士が遺産を争うことになってしまったのです。

 

ちなみに、もし兄弟姉妹で死亡されている方がおられる場合は、さらにその子にまで相続権が発生しますので、もし死亡されている場合は甥っ子・姪っ子を含めた未曾有の遺産トラブルとなっていたことでしょう。

 

次回は、遺言がある場合のお話をさせていただきます。お楽しみに!

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あけましておめでとうございます!!

2023-01-01

あけましておめでとうございます!

旧年中は大変お世話になりました。今年こそはコロナもおさまり、以前のような日常が戻ってくることを願うばかりです。

 

ウサギのようにぴょんぴょん跳ねるような1年にしますので、今年もみなと司法書士・行政書士事務所を宜しくお願い申し上げます。

みなと司法書士・行政書士事務所は6周年となりました。

2022-12-08
2016年12月8日に開業・結婚を同時にして、今日で6周年となりました。
コロナ禍もなんとか乗り越えられているのは、皆さまのご支援のおかげです。本当にいつもありがとうございます。
 
ここ2年間は人に会うことを要するイベントやセミナーはなるべく自粛していて、動きにくい状態でしたが、来年こそはコロナも5類相当に引き下げられるタイミングで、もっと動いていきます。
 
よりお役に立てるように、そろそろ資格者も募集しようと考えております。
 
今後とも、みなと司法書士・行政書士事務所をよろしくお願い申し上げます。

【法改正】いらない土地の所有権が放棄できるようになる?!

2022-10-14

令和5年4月27日から、相続等によって取得した土地を、国に引き取ってもらう(国庫に帰属)制度【相続土地国庫帰属制度】がスタートします!

(このブログは2022年10月14日時点の情報です)

 

つい先日、内容の詳細が公表されました。詳細な情報は以下のリンクでご確認できます。

相続土地国庫帰属制度の詳細はコチラ(法務省)

 

こちらの内容をすべて自分で読んでくださいといっても面倒だし、わかりにくいところもあると思いますので、ざっくりと概要をまとめました!

 

国に引き取ってもらえる土地には一定の要件がありまして、その要件を一言でいうと、

「建物や物が何にもなく、変な権利が何も付いていないまっさらな土地で、崖や汚染された土地でもなく、境界もはっきりしている土地。」

 

次のような土地はダメです。

✖ 管理や売るのが大変な土地

✖ 崖は、勾配30度以上であり、かつ、高さ5メートル以上ある土地

✖ 土砂崩れの恐れのある土地

✖ 猪や鳥などにより被害のある土地

✖ 適切な造林・間伐が実施されておらず国による整備が必要な森林

 

 

さらに、10年分の負担金(管理費)を支払う必要があります。

負担金は最低20万円からで、土地の種類によって金額の基準が異なります。

 

例えば、ひとつの目安としては、山林1,000㎡なら、261,000円。松山で市街化区域の120㎡の土地なら、597,000円程度となります。

 

 

皆様この要件をご覧になってどう思われましたか?

私個人の感想としては、「う~ん、なかなかハードルが高いな~」と感じました!

 

ただ、この制度によって不要な土地を手放すことのできる方も多くおられると思います。ぜひ有効活用してください☺

 

ラジオでもこの制度に関してお話しましたので、よかったら聞いてください(大喜利もやってます!笑)

以下のリンクをクリックすれば、出演個所から再生されます。今日から1週間は聴くことができます。

http://radiko.jp/share/?t=20221014101855&sid=RNB

 

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南海放送史上、最年少出演者?!【1歳の娘と出演】

2022-08-26

今日は妻の実家から、家族みんなが遊びに来てくれておりまして、ラジオの収録を観に来てくれていました😊

 

すると、江刺さんとひめさんが「お子さんを出演させたら?!」と提案してくださって、なんと娘と共演することになりました(笑)まさかの出来事でしたが思い出になる回でした。江刺さん、ひめさん、ノリでお誘いありがとうございました🙇‍♂️

娘の泣き声が少し入っておりますので、よかったら聴いてやってください🎵

http://radiko.jp/share/?t=20220826101805&sid=RNB
江刺伯洋のモーニングディライト④ | RNB南海放送

 

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久しぶりにエンディングパートナーの仲間とセミナーしました👨‍🏫

2022-08-23

西予市地域包括支援センター様主催の終活セミナーが開催され、(一社)エンディングパートナーが講師を務めさせていただきました。

 

コロナ禍でなかなかセミナーが開けない時期が続いておりますので、久しぶりのエンディングパートナー勢揃いでの講演は、とても楽しかったです❗️

 

2時間の長丁場でしたが、皆さま熱心に講演を聴いてくださいました😊ありがとうございました!

 

これからも終活の大切さを周知していきます。セミナーにご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

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難しい案件の受任・・・今年は成長の年?!【伸びしろしかない】

2022-08-10

なぜかはわかりませんが、今年は難しく悩ましい案件を多く受任しています。

業務的な効率はすごく落ちるけど、相続についての案件で頼られることはなんとも嬉しい限り!依頼人のお役に立てるように真面目にコツコツやるだけです✊️

これを成長の機会と捉えて、難易度高めの「実務家も迷う 遺言相続の難事件」という実務書を購入しました📕(実務家の中でも評判が良さそうだったのでコレに)

ケーススタディなので、自分ならどのように案件を処理し、アドバイスするかな~と答え合わせしながら読み進めてみます。困難案件は答えが1つではないはずなので、勉強会にも使えそうな本です。どなたか議論しながら一緒に勉強しましょう😄

 

インプットはアウトプットの源。10年後も頼られる存在でいられるようにブラッシュアップし続けます!!

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内子町五十崎にあるたいよう農園さんのひまわり畑へ🌻

2022-07-31
内子町五十崎にあるたいよう農園さんのひまわり畑へ🌻ひまわりも終わりに差し掛かっておりましたが、生まれたばかりのひまわりも多くて綺麗でした😊
ひまわりの背が高かったので、肩車で大活躍です👨‍👦
 
子供に恵まれてから、こうしたなんでもない休日が楽しくなりました☺
 
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これを飲めば、面白い講演になること間違いなし!?

2022-06-21

とても良い物を手に入れましたッ!!!これさえあれば、面白い講演ができること間違いなしです☺

 

その名も「オモシロクナ~ル」!

さすが吉本興業。ユーモアセンスたっぷりです。「成分」の欄に注目です!

 

ユーモアを持って、聞いてて飽きない講演にしますね!

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国境なき医師団による弁護士の遺贈に関する意識調査

2022-03-25

国境なき医師団の活動ニュースの中で、次のような記事がありました。

 

生活者と弁護士の「遺贈」に対する意識の差が浮き彫りに──弁護士の遺贈に関する意識調査

https://www.msf.or.jp/news/press/detail/fdr20220209.html

 

以下引用

・60歳以上の20.5%は「遺贈」に関心 一方、弁護士の半数以上が
「遺贈寄付」に関心を寄せる層は10%にも満たないと推測

・約7割の弁護士が「遺贈寄付」の提案に積極的ではない

・遺言書を用意している生活者はわずか3.4%
一方、弁護士の約8割は「有効な遺言書の用意」が必要と回答

(引用終わり)

 

なかなか興味深いデータです。

20%以上も寄附に関心があること、そして専門家側は「関心がないだろう」ということで寄附の提案を行なっていないようです。

 

去年あたりから、当事務所には死後事務委任契約のお問い合わせが急増しており、その相談の際には当たり前のように「寄附」という選択肢があります。死後事務委任契約を検討するお客様は身寄りのない方が多いので自然と寄附のお話が出てきます。色々な理由でなかなか契約まで行く方は少ないのですが、需要はかなりあると感じております。

 

 

また、遺言を用意している生活者は3.4%しかいないといういうことで、数年前のデータとあまり変化がないようですね。エンディングパートナー等で終活を推進している私としてはとても残念です。

 

これからも誰もが円満な相続を迎えられるように活動してまいります。

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