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遺言書の種類と特徴

2023-02-28

遺言書の種類と特徴

遺言書を書いておかないとトラブルになる可能性があることは前回解説したとおりですが、それでは遺言書には主にどのような種類があるのか見ていきましょう。普通方式と特別方式の大きく2種類に分けることができ、細かくは全部で7種類ありますが、ここでは一般的な普通方式の3種類をご紹介します。

 

a)自筆証書遺言(手書きの遺言書のことです)の特徴

遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書(※1財産目録を除く)し、押印して作成する遺言です。筆記具と紙さえあればいつでも作成可能ですから、他の方式と比べると費用も掛からず手続きも一番簡単です。しかし、その反面、「法的要件不備のために無効」となる危険性が付きまといます。

私の今までの経験上、たとえ法律上遺言書が有効であっても半数以上が実際には利用できなかったり、不備があったりする遺言書です。「形式上有効な遺言書」と、「実際に使える遺言書」は、全く違うのです。

どういうことかというと、形式上有効であっても、財産の特定が不十分であったり、本当に遺言者本人が書いたものか特定できなかったり、さらには財産をあげたい人が特定されていなかったりして、実際の手続きを行なう銀行窓口や法務局でお断りされることがあるのです。

 

さらに、あと1つ、自筆証書遺言には大きな欠点があります。

 

自筆証書遺言の場合は他の方式と異なり、「検認手続き」をしなければその遺言書は使うことができません(※)。検認手続きとは、簡単にいうと、家庭裁判所に相続人全員が集まって、遺言書が検認日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。勘違いされがちですが、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

(※ただし、法務局保管制度を利用すれば、検認手続き不要)

 

せっかく遺された相続人が楽に手続きできるように遺言書を書いたのに、これでは余計な手続きが増えて大変ですし、遺産争いの火種にもなってしまいます。また、天災・窃盗が発生すると紛失してしまう可能性があることや、遺言の存在をどうやって遺族に知らせるかといった問題もあります。

 

検認手続きで司法書士等の専門家費用をかけるのであれば、公正証書遺言を作成して、死後相続人に余計なお金がかからないように準備してあげたいという方が大多数ではないでしょうか。

 

簡単に自筆証書遺言のメリットとデメリットをまとめておきます。

 

メリット

・ いつでも、簡単に一人ですぐに作れる。
・ 費用がかからない。

 

デメリット

・ 手書きしないと無効となる(※財産目録の部分は手書きである必要はありません。)。

・ 紛失や偽造・変造の危険がある。
・ 形式不備で、遺言自体が無効になるおそれがある。
・ 遺言の内容を執行する前に、家庭裁判所の検認手続きが必要となる。

 (ただし、2020年7月10日から始まる法務局保管制度を利用すれば、不要)

 

なお、2020年7月10日から始まる法務局保管制度を利用しても、実際に遺言を使う場面になると相続人全員の戸籍集めは必要となります。これが意外にも大変な労力となることがあります。

 

 

 

b)公正証書遺言の特徴

公証人に作成してもらい、かつ、原本を公証役場で保管してもらう方式の遺言です。作成・保管は公証人が行ないますので、法的に最も安全・確実で、後日の紛争防止のためにも一番望ましいといえます。

天災が起こったとしても、電子上に保管してあるため、謄本の再発行ができるので安心です。ただし、公証人費用がかかることと、2名の証人の立会いが必要なことなどがデメリットとしてあげられます。

この2名の証人の立ち合いが必要であることが意外とやっかいで、相続人になる予定の人や、受遺者(遺言により遺産をもらう人)は証人になることができないというルールがあるのです。かといって、友人に頼んで自分の財産や遺言内容を知られてしまうのはちょっと嫌ですよね。そういうときには行政書士等の専門家にお任せすれば、秘密を守りながら作成できますので、役に立ちます。

 

公正証書遺言を作成する公証人の費用は法律でしっかり定められています(全国どこで作成しても同じです)が、行政書士等の報酬は各専門家が自由に決めることになっておりますので、依頼をする前にしっかり費用を聞いてから依頼するようにしましょう。行政書士等の遺言書作成に関する報酬の相場は、一丸には言えませんが、5万~15万円が多いようです。

行政書士等の専門家を介することなく、直接公証人にお願いして作成することもできますが、原則として公証人は、依頼人の言われた通りに作成することになります。行政書士等の専門家に依頼すれば、面倒な公証人とのやりとりを代行してもらえるだけでなく、事務所によっては、遺留分・相続税・家族構成・二次相続等、様々なことを検討して依頼人に合った提案をしてくれます。相続を得意としている事務所に依頼すれば、遺言だけでなく、その他の相続対策もセットで検討してくれる可能性が高いので、あらかじめ問い合わせてみることをオススメします。

 

メリット

・ 遺言の存在、内容を明確にでき、法的にも無効になる恐れがほとんどない。
・ 公証役場で保管するので、紛失や偽造・変造の恐れがない。
・ 検認手続きが不要になる。

  • 死後に遺言を使用する際、相続人全員の戸籍集めが不要である。

 

デメリット

・ 公証人費用がかかる。(公証人手数料はhttp://www.koshonin.gr.jp/hi.htmlを参照してください)
・ 証人が2名必要である。(行政書士等の専門家が証人として立ち会うことが多い)

 

c)秘密証書遺言の特徴

こちらの秘密証書遺言の方式で作成される方は少ないです。遺言者が用紙に遺言内容記載し、自署・押印したうえで封印し、公証人役場に持ち込み、公証人および証人立会いの下で保管を依頼します。

遺言内容を誰にも知られずに済むので、偽造の防止になり、遺言書の存在を遺族に明らかにできる等のメリットがありますが、遺言内容を知っている人が公証人含めて本人以外いないため、不備があれば無効となる危険性があります。また、公証人費用が発生し、自筆証書遺言と同じく検認手続きも必要となります。

 

メリット

・ 遺言の内容を秘密にできる。
・ 代筆やパソコンでも構わない。
・ 公証人の証明があるので、偽造・変造の恐れがない。

 

デメリット

・ 形式不備で、遺言自体が無効になる恐れがある。
・ 自ら保管するので、紛失の恐れがある。
・ 証人が2名必要である。

・ 公証人費用がかかる。(公証人手数料はhttp://www.koshonin.gr.jp/hi.htmlを参照してください)
・ 遺言の内容を執行する際に、家庭家庭裁判所の検認手続きが必要となる。

 

 

以上、主な遺言書の種類について解説しました。

私一番オススメするのは、公正証書遺言による方式です。公正証書遺言で作成すれば、これだけのメリットがあり、安心して利用できることがお分かりいただけたと思うのですが、それでも無料で手軽に書ける「自筆証書遺言」にこだわる人が多いのは事実です。おそらく、死亡後に待っている検認手続きのことや無効になるリスクを知らないのでしょう。

 

私が受けた過去の案件で、自筆証書遺言に関して困ったことがありました。ある日、当事務所に電話があり、「父が亡くなったので相続手続きをしてほしい」とのご依頼を相続人Aさんから受けました。

面談して詳しく話を聞いてみると、Aさんは公正証書遺言をお持ちでした。公正証書遺言書があるなら話が早い」と思いさっそく遺言内容のとおり手続きを行おうとした矢先、相続人ではない親戚のBさんから一本の電話が・・・。

 

Bさん「私は、亡くなる直前に書いてもらった手書きの遺言書を持っている。こちらの遺言書が有効なはずなので、こちらで手続きしてほしい。」

 

さて、この場合どうなるでしょう。

「平成21年に作成されている公正証書遺言」と「平成28年に作成されている自筆証書遺言」は、どちらの遺言書が有効だと思いますか?

 

遺言書には、後で作成したものが有効になるというルールがあります。これは自筆証書遺言書であろうが、公正証書遺言書であろうが取り扱いは同じです。先と後の遺言書で、同じ内容の部分は問題ないのですが、先の遺言書とは違う内容が書かれている部分については、先の遺言書を撤回して、書き直したと判断されます。

 

その時点では、後の遺言書を有効なものとして手続きを進めるしかないのですが、もちろん相続人Aさんは黙っていません。実は、後で書かれた自筆証書遺言書は不備だらけの遺言書だったので、Aさんは「そんな遺言書は無効だ」「そもそもその時は認知症だったはずだ」「Bさんが書いたに違いない」と主張し始めたのです。

 

このような事態になってしまったので、私はとりあえず遺言書の執行は中断しました。これからは、後で書かれた自筆証書遺言書が有効か無効かを争って裁判することになるでしょう。

 

このような事態になった原因は、2回目の遺言書を自筆証書遺言で遺してしまったことにあります。遺言書は何度書き直ししても構いませんので、2つ以上の遺言書が存在することは十分にあり得るのですが、2回目の遺言書も公正証書遺言書で遺すべきでした。(Bさんが代筆・偽造した可能性はありますが、もはや誰にもわからない話です。)

 

遺言者本人の本当の意思はわかりませんが、少なくとも自分の身内同士で争うことを望んていたはずはありません。遺される大事な家族を思うのであれば、多少費用がかかっても公正証書遺言書で遺すべきではないでしょうか。

 

また、最近では、公正証書遺言を作成した理由や子ども達への気持ちを動画で残して、公正証書遺言とDVDをセットで保存される方が増えています。いわゆる、「映像遺言」というものですが、もちろん法的な効果はありません。しかし、動画で想いを遺すことによって、遺族が感動するだけでなく、それが遺留分請求の抑止力になり、遺言が「書かされたものではない」という証拠になり、さらに「公正証書遺言の作成当時、認知症ではなかった」という証拠にもなるため、法的効果はなくても実際には大きな意味があります。

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法定相続について「子供がいない場合は注意!」

2023-02-15

法定相続について

まずは、遺言がない場合の手続きをご紹介します。民法では誰が相続人となるのかを定めていますが、さらに各相続人が受け継げる相続分についても定めています。これを「法定相続分」といいます。それでは、どのように相続分を分け合うのか、よくある事例で見ていきましょう。

 

【事例1】 「配偶者」と「子」が相続人の場合・・・配偶者が2分の1、子が2分の1

※子が複数いる場合は、子は2分の1をさらに人数分に分け合った相続分となります。

【注意:非嫡出子(婚姻によらない子)の相続分を嫡出子(婚姻による子)の相続分の半分とする民法の規定は、平成25年の最高裁判決により違憲と判断されました。
上記判決の結果として、非嫡出子・嫡出子とも相続分は同じになりました。】

 

【事例2】 子供がおらず、「配偶者」と「親」が相続人の場合・・・配偶者が3分の2、親が3分の1

※両親2人とも相続人となる場合は、両親は3分の1を均等に分け合った相続分となります。

 

【事例3】 子供がおらず、両親とも他界しており、「配偶者」と「兄弟姉妹」が相続人の場合・・・配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

※兄弟姉妹が複数いる場合には、原則として兄弟姉妹は4分の1をさらに人数分に分け合った相続分となります。

※例外として、父母を同じくする兄弟(全血兄弟)と一方を同じくする兄弟(半血兄弟)がいる場合、半血兄弟の相続分は全血兄弟の相続分の半分になります。

 

 

それでは次に、誰が相続人になるのかわかったところで、相続手続きにどのようなことが必要なのか確認していきましょう。一般的には次の5つを揃える必要があります。

 

  • 被相続人(亡くなった方)の出生~死亡までの戸籍すべてを集める。
  • 相続人全員の戸籍を集める。
  • 遺産分割協議書を作成する。

(※遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産をどのように分けるか話し合った内容をまとめた書類です。)

  • 遺産分割協議書に相続人全員の実印を押印する。
  • 相続人全員の印鑑証明書を集める。

 

ポイントは、財産の分け方について「全員の意見の一致が必要」ということです。多数決ではありませんのでご注意ください。1人でも実印を押してくれない人がいると最終的には家庭裁判所で争うことになります。兄弟姉妹が相続人になるケースは意外にも知らない方が多く、亡配偶者の兄弟姉妹の実印がなければ預金すら引き出せないため、その時になってビックリしてしまいます。

 

実際にあった案件をご紹介します。

ある日、奥様が私のところに「死亡した主人の兄弟姉妹が実印を押してくれず、預金が引き出せなくて生活に困っている」と相談に来られました。奥様としては、「二人三脚で老後のために貯めてきた預金が兄弟姉妹の実印がないと引き出せないなんて納得がいかない」と話しておられました。

その後、遺産分割協議書を作成し、奥様は勇気を振り絞って再びご主人の兄弟姉妹に会いにいきました。事情を説明し、印鑑を押してもらえませんかとお願いしたところ・・・兄弟姉妹はこう言い放ったのです。

 

「兄さんは、両親から多くの遺産を相続していた。だから、兄さんの遺産は私たち〇〇家のものであって、元々はあなたのものではない。むしろ返してください!」

 

奥様は泣き崩れてしまいました。その後、家庭裁判所で争っていましたが、心労がたたった奥様は体調を崩されて、早くお亡くなりになってしまいました。

 

この話には続きがあります。

 

奥様が亡くなったら、兄弟姉妹の4人が遺産を独占できると思いますか?

実はそうではなく、奥様の相続人である地位はさらに、奥様の相続人に引き継がれることになります。さて、一体どうなったでしょうか。

 

奥様も5人兄弟姉妹でしたので、奥様の相続権は、奥様の兄弟姉妹に相続されます。

つまり、家庭裁判所ではご主人の兄弟4人と奥様の兄弟4人の計8人で遺産を争うことになります。元々夫婦2人の財産だったはずが、遺言書をしっかり作成しておかなかったばかりに、ある意味で部外者である兄弟姉妹同士が遺産を争うことになってしまったのです。

 

ちなみに、もし兄弟姉妹で死亡されている方がおられる場合は、さらにその子にまで相続権が発生しますので、もし死亡されている場合は甥っ子・姪っ子を含めた未曾有の遺産トラブルとなっていたことでしょう。

 

次回は、遺言がある場合のお話をさせていただきます。お楽しみに!

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あけましておめでとうございます!!

2023-01-01

あけましておめでとうございます!

旧年中は大変お世話になりました。今年こそはコロナもおさまり、以前のような日常が戻ってくることを願うばかりです。

 

ウサギのようにぴょんぴょん跳ねるような1年にしますので、今年もみなと司法書士・行政書士事務所を宜しくお願い申し上げます。

みなと司法書士・行政書士事務所は6周年となりました。

2022-12-08
2016年12月8日に開業・結婚を同時にして、今日で6周年となりました。
コロナ禍もなんとか乗り越えられているのは、皆さまのご支援のおかげです。本当にいつもありがとうございます。
 
ここ2年間は人に会うことを要するイベントやセミナーはなるべく自粛していて、動きにくい状態でしたが、来年こそはコロナも5類相当に引き下げられるタイミングで、もっと動いていきます。
 
よりお役に立てるように、そろそろ資格者も募集しようと考えております。
 
今後とも、みなと司法書士・行政書士事務所をよろしくお願い申し上げます。

【祝】合格!!

2022-11-22
株式会社南予の水本くんが宅地建物取引士に合格しました‼️㊗️おめでとうございます🎉🍾
 
諦めずにがんばってきた姿を見ていたので、自分のことのように嬉しいです!😊水本くんとは小学校からの付き合いで、これからもお世話になります✨
 

 

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【法改正】いらない土地の所有権が放棄できるようになる?!

2022-10-14

令和5年4月27日から、相続等によって取得した土地を、国に引き取ってもらう(国庫に帰属)制度【相続土地国庫帰属制度】がスタートします!

(このブログは2022年10月14日時点の情報です)

 

つい先日、内容の詳細が公表されました。詳細な情報は以下のリンクでご確認できます。

相続土地国庫帰属制度の詳細はコチラ(法務省)

 

こちらの内容をすべて自分で読んでくださいといっても面倒だし、わかりにくいところもあると思いますので、ざっくりと概要をまとめました!

 

国に引き取ってもらえる土地には一定の要件がありまして、その要件を一言でいうと、

「建物や物が何にもなく、変な権利が何も付いていないまっさらな土地で、崖や汚染された土地でもなく、境界もはっきりしている土地。」

 

次のような土地はダメです。

✖ 管理や売るのが大変な土地

✖ 崖は、勾配30度以上であり、かつ、高さ5メートル以上ある土地

✖ 土砂崩れの恐れのある土地

✖ 猪や鳥などにより被害のある土地

✖ 適切な造林・間伐が実施されておらず国による整備が必要な森林

 

 

さらに、10年分の負担金(管理費)を支払う必要があります。

負担金は最低20万円からで、土地の種類によって金額の基準が異なります。

 

例えば、ひとつの目安としては、山林1,000㎡なら、261,000円。松山で市街化区域の120㎡の土地なら、597,000円程度となります。

 

 

皆様この要件をご覧になってどう思われましたか?

私個人の感想としては、「う~ん、なかなかハードルが高いな~」と感じました!

 

ただ、この制度によって不要な土地を手放すことのできる方も多くおられると思います。ぜひ有効活用してください☺

 

ラジオでもこの制度に関してお話しましたので、よかったら聞いてください(大喜利もやってます!笑)

以下のリンクをクリックすれば、出演個所から再生されます。今日から1週間は聴くことができます。

http://radiko.jp/share/?t=20221014101855&sid=RNB

 

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【神在月】出雲大社に参拝🙏

2022-10-09

旧暦10月は「神無月」ですが、全国の神様が出雲へ集まる出雲地方では「神在月」ですので、家族で出雲大社に来ました🚗

私は宗教のことはよくわかりませんが、神社に手を合わせる際には自分なりのルールがあり、お願いするのではなく、「自分への誓い」を伝え、日頃の感謝を伝えるようにしています。

そうすることで、またがんばれそうな気がするので😊

南海放送史上、最年少出演者?!【1歳の娘と出演】

2022-08-26

今日は妻の実家から、家族みんなが遊びに来てくれておりまして、ラジオの収録を観に来てくれていました😊

 

すると、江刺さんとひめさんが「お子さんを出演させたら?!」と提案してくださって、なんと娘と共演することになりました(笑)まさかの出来事でしたが思い出になる回でした。江刺さん、ひめさん、ノリでお誘いありがとうございました🙇‍♂️

娘の泣き声が少し入っておりますので、よかったら聴いてやってください🎵

http://radiko.jp/share/?t=20220826101805&sid=RNB
江刺伯洋のモーニングディライト④ | RNB南海放送

 

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久しぶりにエンディングパートナーの仲間とセミナーしました👨‍🏫

2022-08-23

西予市地域包括支援センター様主催の終活セミナーが開催され、(一社)エンディングパートナーが講師を務めさせていただきました。

 

コロナ禍でなかなかセミナーが開けない時期が続いておりますので、久しぶりのエンディングパートナー勢揃いでの講演は、とても楽しかったです❗️

 

2時間の長丁場でしたが、皆さま熱心に講演を聴いてくださいました😊ありがとうございました!

 

これからも終活の大切さを周知していきます。セミナーにご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

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難しい案件の受任・・・今年は成長の年?!【伸びしろしかない】

2022-08-10

なぜかはわかりませんが、今年は難しく悩ましい案件を多く受任しています。

業務的な効率はすごく落ちるけど、相続についての案件で頼られることはなんとも嬉しい限り!依頼人のお役に立てるように真面目にコツコツやるだけです✊️

これを成長の機会と捉えて、難易度高めの「実務家も迷う 遺言相続の難事件」という実務書を購入しました📕(実務家の中でも評判が良さそうだったのでコレに)

ケーススタディなので、自分ならどのように案件を処理し、アドバイスするかな~と答え合わせしながら読み進めてみます。困難案件は答えが1つではないはずなので、勉強会にも使えそうな本です。どなたか議論しながら一緒に勉強しましょう😄

 

インプットはアウトプットの源。10年後も頼られる存在でいられるようにブラッシュアップし続けます!!

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